○浅川清流環境組合会計事務規則

平成27年7月1日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条―第26条)

第2章 収入(第27条―第55条)

第3章 支出(第56条―第95条)

第4章 振替収支(第96条―第98条)

第5章 歳入歳出外現金等(第99条―第110条)

第6章 財産の記録管理(第111条)

第7章 記録、管理(第112条―第115条)

第8章 決算(第116条―第121条)

第9章 金融機関(第122条)

第10章 検査(第123条―第131条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 浅川清流環境組合(以下「組合」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(3) 歳入歳出外現金等 債権を担保として徴し、又は法令の規定により、組合が保管する現金又は有価証券で組合の所有に属しないものをいう。

(4) 電子計算組織 電子計算機、端末機等の機器及び財務会計オンラインシステムによる情報を利用した通信組織をいう。

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(金銭出納員の設置)

第4条 管理者は、組合に金銭出納員(以下「出納員」という。)を置く。

2 管理者は、出納員を任免したときは直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者に通知しなければならない。

(現金取扱員の設置)

第5条 管理者は、必要があると認めるときは、会計管理者と協議のうえ現金取扱員を置くことができる。

2 管理者は、現金取扱員を任免したときは直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者及び所属の出納員に通知しなければならない。

3 現金取扱員は、所属の出納員の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の出納及び保管の事務の一部をつかさどる。

(経理員の設置)

第6条 経理員は、総務課に配属された職員をもってあてる。

2 経理員は、上司の命を受けて現金の出納及び保管以外の会計事務をつかさどる。

(出納員の領収印)

第7条 出納員が使用する領収印のひな型、書体及び寸法は、別表のとおりとする。

第8条 削除

(出納員の釣銭)

第9条 出納員は、収納について釣銭を必要とする場合は、会計管理者に借用書(第2号様式)を提出し、一定額を借用することができる。

(現金亡失の報告)

第10条 出納員は、その保管する現金を亡失したときは、直ちに現金亡失報告書(第3号様式)により、会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の報告を受けた場合は、速やかに実情を調査し、報告書に意見を付し、管理者に提出しなければならない。

(使用済書類の保存)

第11条 出納員は、使用済となった納付書及び領収書を整理保管しておかなければならない。

(出納員等の事務の引継ぎ)

第12条 出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)に異動があったときは、前任者は発令の日から5日以内に書類及び帳簿等を後任者に引き継ぎ、後任者からその旨会計管理者に報告しなければならない。この場合、現金取扱員は、所属出納員を経由して報告するものとする。

2 出納員等が事故のため自ら引継ぎすることができないときは、会計管理者又はその指定した職員が行わなければならない。

3 組織変更に伴う事務の引継ぎの場合は、前2項の規定に準じて行う。

(収入手続)

第13条 収入の手続は、会計管理者が行う。

2 収入の調定及び会計管理者に対する通知に関する事務は、課長若しくは浅川清流環境組合事務決裁規程(令和3年訓令第2号)による事務の委任を受けた者又は別に管理者が指定した者(以下「課長等」という。)が行う。

(支出の命令手続)

第14条 支出の命令に関する事務は、課長等が行う。

(支出命令の期限)

第15条 毎年度、歳出に関する支出命令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第165条の7に関する支出を除き、翌年度の4月20日までにその支出命令書(甲、乙、丙)(第4号様式)を会計管理者に送付するものとする。

(会計管理者の審査及び確認)

第16条 会計管理者は、調定通知又は支出命令を受けたときは、法令及び関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号の一に該当する場合は、課長等にこれを返付しなければならない。この場合、会計管理者は必要があると認めるときは、実施調査等の方法によることができる。

(1) 収入については予算科目、支出については予算がないとき。

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に反するものと認めたとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき又は当該債務が確定していることを確認できないとき等、収支の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付してこれを返付しなければならない。

(首標金額の表示)

第17条 金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に¥の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、「1」、「2」、「3」、「10」、「20」及び「30」の数字は、「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」及び「参拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を併記しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子計算組織を利用して処理するものは¥の記号を省略する。

(金額、数量等の訂正)

第18条 支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項で首標金額を除き、訂正又は削除するときは、その事項に2線を引き押印し、その上部又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。この場合において、金額の訂正は全部について訂正をしなければならない。

3 証拠書類を訂正しようとするときは、証拠書類に押した印をもってしなければならない。ただし、支出命令の支払予定日及び支払指定日の訂正については、経理員の印をもって行うことができる。

(証書類の契印)

第19条 請求書及び契約書で2葉以上にわたるときは、毎葉のつづり目には債権者に契印をさせなければならない。

(外国文の証書類)

第20条 収支に関する証拠書類で、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(印鑑届)

第21条 課長等は、あらかじめ支出命令に使用する印鑑を会計管理者に印鑑届(第5号様式)により届け出ておかなければならない。

2 会計管理者は、職印その他小切手に使用する印鑑を金融機関に通知しなければならない。

3 前2項の印鑑を変更したときは、同様の手続をしなければならない。

(支出命令の取消し)

第22条 課長等は、支出命令の執行前に過誤その他の理由により取り消す場合には、支出命令取消通知書(第6号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により取消通知を受けたときは、直ちに支出命令の執行を停止し、当該支出命令に「取消」の表示をして課長等に返付しなければならない。

(執行不能)

第23条 会計管理者は、支出命令が執行不能となったときは、当該支出命令に「執行不能」の表示をし、これを課長等に返付しなければならない。

(収支予定の作成)

第24条 課長等は、その主管に係る毎月の収支予定額を算定し、前月の25日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、浅川清流環境組合予算事務規則(平成27年規則第13号)第15条第3項の規定により通知を受けた予算の執行計画及び前項の通知に基づき、細部の収支予定を作成するものとする。

3 会計管理者は、必要と認めるときは、その都度、報告を徴することができる。

(歳計現金等の運用)

第24条の2 会計管理者は、歳計現金に不足があるときは、歳入歳出外現金及び基金から繰替運用することができる。

(会計管理者の事務の一部委任)

第25条 会計管理者は、第4条に規定する出納員に事務の一部を委任する。

2 出納員は、前項の委任事務の一部を更に現金取扱員に委任することができる。

(会計管理者の報告書類)

第26条 会計管理者は、毎月末現在による次の諸表を調製し、翌月15日までに管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入(歳出)収支現計表(款別)(甲、乙)(第7号様式)

(2) 一時借入金明細表(第8号様式)

第2章 収入

(歳入の調定)

第27条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、次の事項を調査し、調定書(第9号様式)により決定(以下「調定」という。)しなければならない。既に調定した後において調定額を変更しなければならないときも同様とする。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、歳入科目及び納入すべき金額に誤りはないか。

(3) 納入者、納付金額及び納付場所が適当であるか。

2 法令又は契約等により分割収入をするものにあっては、その納期限の到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、年額又は数回分を同時に納入者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(調定期限)

第28条 前条の規定による調定は、納期の一定した収入にあっては、遅くとも納期限15日前までに行わなければならない。ただし、随時の収入にあっては、その原因の発生する都度、直ちにその手続をしなければならない。

(徴収原簿の登載)

第29条 課長等は、調定するときは徴収簿及び滞納繰越簿(以下「徴収原簿」という。)に必要事項を登載しなければならない。ただし、次条による調定の場合は、この限りでない。

(事後調定)

第30条 課長等は、出納員又は収納受託者が収納した後における調定(以下「事後調定」という。)を行う場合は、出納員又は収納受託者が提出する収納関係書類に基づいて調定しなければならない。

(調定の通知)

第31条 課長等は、第27条及び前条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(収入手続の原則)

第32条 課長等は、調定をしたときは、直ちに納入通知書(甲、乙、丙)(第10号様式)を作成し、納人に送付しなければならない。ただし、事後調定による場合又は会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納人に通知し収納する場合若しくは納付書により納付させる場合は、この限りでない。

(納入通知書の発行期限)

第33条 納入通知書は、特別の事由がある場合を除くほか、納期限の遅くとも10日前までに納人に到着するよう発行しなければならない。ただし、随時に徴収するものについては、この限りでない。

(納入通知書等の再発行)

第34条 納入通知書等の再発行を行う場合は、「再発行」と表示をしなければならない。

(領収書の交付等)

第35条 出納員は、歳入を収納したときは領収書を納人に交付しなければならない。

2 レジスター及び券売機(以下「レジスター等」という。)により収納する使用料又は手数料等については、レシート及び発行した券をもって領収書とすることができる。この場合、出納員の領収印は必要としない。

3 口頭、掲示その他の方法により納人に通知し収納する使用料又は手数料等で、特に会計管理者の指定するものについては、領収書の交付を省略することができる。

(出納員の収納金払込み)

第36条 出納員は、収納した現金を納付書によって、即日又は翌日これを指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、収納金が少額なもの又は交通不便の地で取り扱う収納金で、会計管理者が毎日払い込むことが不適当と認める場合は、証券により納付されたものを除き、会計管理者の承認を得て、まとめて払い込むことができる。

(納付書による収納)

第37条 次の各号の一に該当する場合は、納付書により収納しなければならない。

(1) 組合債及び補助金を収入するとき。

(2) 出納員又は私人に収入事務を委託した場合における受託者が、その収納金を払い込むとき。

(3) 資金の前渡を受けた者が、源泉徴収をした金額を払い込むとき。

(4) 納入通知書を紛失又は著しく汚損したとき。

(5) 納付に使用した小切手が不渡りとなったとき。

(6) 前各号のほか、会計管理者が必要と認めたとき。

(国及び都から交付される諸支出金の取扱い)

第38条 課長等は、国及び都から交付される諸支出金について交付決定通知を受けたときは、電子計算組織を利用して調定し、直ちに納付書を会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第39条 課長は、分割又は継続的に収納する収入で、納人があらかじめ納付すべき金額を確認できるもので、納人から口座振替(指定金融機関に限る。)の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、指定金融機関に納入通知書その他納入に関する書類等を送付することができる。

2 課長は、前項の規定による申出を受けたときは、納人をして当該金融機関の承諾印を押した預金口座振替納付届を送付させなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、預金口座振替依頼書等以外の様式によることができる。

3 課長は、納人が口座振替により歳入を納付する方法を取り止める旨の申出があったとき又は変更の申出があったときは、前項の規定に準じて処理しなければならない。

(証券の条件等)

第40条 歳入の納付に使用することができる小切手は、納入又は払込みを受ける指定金融機関が加入し、又は当該指定金融機関から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の参加地域を支払地としたものとする。

2 証券により歳入を収納するときは、納人に当該証券の裏面又は該当欄に納人の住所及び氏名を記載の上押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第41条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第42条 出納員は、次の各号の一に該当する証券については、その受領を拒絶しなければならない。

(1) 振出しの日から起算し、7日(その末日が日曜日又は休日に当たる場合であってもこれを延長しない。)を経過している小切手等

(2) 納付金額を超えているもの

(不渡証券の処置)

第43条 出納員は、不渡証券の返付を受けたときは、会計管理者に報告するとともに速やかに納人に対し、証券不渡通知書(第11号様式)によって通知し、その小切手を納人に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の不渡証券差額領収書(第12号様式)は、納人に対して新たに交付しなければならない。

(不渡金額の整理)

第44条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書(甲、乙)(第13号様式)により、指定金融機関及び課長にその旨を通知しなければならない。

(不渡金額の徴収)

第45条 課長は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納人に交付し、小切手以外の証券又は現金をもって納入させなければならない。

(不渡小切手に係る費用負担)

第46条 株式会社ゆうちょ銀行に払い込んだ小切手が不渡りとなったときは、その取扱いに要した手数料は、当該小切手使用者において負担しなければならない。

(小切手納付の表示)

第47条 出納員は、小切手による納付があったときは、納入の通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに小切手金額を付記しなければならない。

(指定代理納付者による納付)

第48条 管理者は、会計管理者と協議の上、歳入の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる次の各号に掲げる基準を満たしている者を指定代理納付者として指定することができる。この場合において、管理者は、指定代理納付者を指定した旨を速やかに告示するものとする。

(1) 歳入の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる安定的な経営基盤を有していること。

(2) 事業規模が歳入の納付に関する事務を遂行するため十分であると認められ、相当の知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

2 管理者は、指定代理納付者の交付する証票その他の物又は番号、記号その他の符号を提示する等、納入義務者が指定代理納付者に当該歳入を納付させることを申し出た場合には、これを承認することができる。

3 管理者は、指定代理納付者に当該歳入を納付させることを承認した場合には、当該歳入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該歳入を指定代理納付者に納付させることができる。

4 前項の場合において、指定代理納付者がその指定する日までに当該歳入を納付したときは、管理者が承認した時に当該歳入の納付がされたものとみなす。

5 指定代理納付者の歳入の納付に関する事務処理等について必要な事項は、契約で定めるものとする。

(会計管理者の収入事務)

第49条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書その他収納に関する書類(以下「納入済通知書等」という。)を受けたときは、電子計算組織を利用して歳入日計内訳表(第14号様式)及び日計報告書(第15号様式)を作成し、指定金融機関の預金収支報告書と照合しなければならない。ただし、預金収支報告書は、指定金融機関が提供する電磁的記録により毎日の受入高、払戻高及び残高を確認することで代えることができる。

2 前項の規定による照合の終わった納入済通知書等については、主管の課長に送付しなければならない。

(収入事務の委託)

第50条 次の各号に掲げる歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、管理者は、会計管理者と協議の上、私人に徴収又は収納の事務の全部又は一部を委託することができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 物品売払代金

(5) 寄附金

(6) 貸付金の元利償還金

(証書等の交付)

第51条 歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類を交付しなければならない。

2 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する領収印のひな型、書体及び寸法は、別表のとおりとする。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(収入事務受託者の事務処理)

第52条 収入事務受託者の歳入の徴収又は収納に関する事務については、次の各号に掲げるところにより処理させなければならない。

(1) 歳入の徴収又は収納をしようとするときは、前条に規定する書類を納人の見やすい場所に掲示し、又は提示すること。

(2) 前号の規定にかかわらず、法人その他の団体である収入事務受託者がその職員に歳入の徴収又は収納をさせる場合は、当該法人その他の団体の発する身分を証明する書類その他これに類するものの提示をもって、前号に規定する書類の提示に代えることができる。

(3) 歳入を収納したときは、領収書を納人に交付すること。ただし、レジスター等により収納する場合については、レシート及び発行した券をもって領収書とすることができる。この場合、収入事務受託者の領収印は必要としない。

(4) 収納した現金は、速やかに指定金融機関に払い込むこと。

(5) 前号の規定により払込みをするときは、当該払込みに係る金額、歳入の内容その他管理者の定める事項を記載した計算書を作成し、直ちに課長に提出すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委託する歳入の徴収又は収納の事務の処理について必要な事項は、会計管理者と協議のうえ、委託契約で定めるものとする。

(調定繰越)

第53条 課長等は、当該年度に調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に調定し、繰り越さなければならない。また、その翌年度以降もこの例により順次繰り越さなければならない。

2 前項の場合において、課長等は翌年度の6月1日までに会計管理者に通知しなければならない。ただし、前項後段によるものについては、翌年度の4月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(戻入手続)

第54条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、歳出戻入命令書(第16号様式)によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。ただし、出納閉鎖後においては、これを歳入処理が可能な年度の歳入に収入するものとする。

(歳入欠損の取扱い)

第55条 課長は、歳入に不納欠損となったものがあるときは、その内容及び経過を明らかにした起案文書により、事前に会計管理者と協議しなければならない。

第3章 支出

(経費の支出伺)

第56条 課長等は、経費の支出を要するときは、浅川清流環境組合支出負担行為手続規則(平成27年規則第14号)及び浅川清流環境組合事務決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。ただし、これにより難いときは、この限りでない。

2 あらかじめ指定した経費については、指定した課長等に執行委任することができる。

(経費の支出)

第57条 経費の支出は、債権者の発行する請求書又は官公署の発行する納入通知書等によらなければこれをすることができない。ただし、請求書を徴し難い場合その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認める場合は、支払額調書をもってこれに代えることができる。

(集合の支出命令)

第58条 同一会計で、支出科目を同じくし、口座振替払により支出する経費その他会計管理者が適当と認める経費については、2人以上の債権者を合わせて集合の支出命令をすることができる。

(併合の支出命令)

第59条 同一会計で、支出科目が2以上にわたる支出命令のうち、給料、職員手当等、共済費、旅費(普通旅費に限る。)、官公署に払い込む経費及び公共料金(電気料、ガス代、上下水道料、電話料及び日本放送協会受信料)については、内訳書を添付して併合の支出命令をすることができる。

(請求書又は支払額調書の添付書類)

第60条 課長等は、支出命令に添付する請求書又は支払額調書には、支出金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示又は添付のうえ、次の各号に掲げる区分による要件の記載がある書類の添付及び調書の添付をしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要がないと認める場合は、要件の記載がある書類及び調書の添付を省略することができる。

(1) 報酬、給料及び職員手当等については、支給を受ける者の職氏名、級及び号級等並びに根拠規定等

(2) 旅費及び費用弁償については、出張命令、用務、旅行地、日程及び出張者の職氏名等

(3) 需用費(光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費については用途、名称、規格、数量及び単価等

(4) 役務費(運送料及び保管料に限る。)については、当該物品の名称、数量、運送又は保管の目的、運送又は保管の料金、運送区間又は保管場所及び運送年月日又は保管期間等並びに運搬検査証又は保管を証明する書類

(5) 委託料については、当該委託の内容及び金額等並びに事実を証明する書類

(6) 使用料及び賃借料については、当該土地又は物件の名称、所在地、期間、用途及び金額等並びに借用又は使用を証明する書類

(7) 工事請負費については、工事検査証及び契約書の写し

(8) 公有財産購入費については、名称、所在地、用途及び金額等並びに移転登記済を証明する書類

(9) 負担金、補助及び交付金については、支出の理由、内訳書及び指令書又は通知書の写し

(10) 貸付金については、当該貸付金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

(11) 補償、補填及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)については、当該物件の名称、所在地、移転完了年月日等及び移転を証明する書類

(12) 償還金、利子及び割引料については、当該債券の名称、記号、番号、元金、利率及び償還期限等

(13) 前各号以外のものについては、支出の内容を明らかにした書類

(支出命令の手続)

第61条 課長等は、債権者から請求書等の提出を受けた場合には、直ちに支出命令の手続を済ませ、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の支出命令に当たっては、所属年度、支出科目、支出金額、債権者、印鑑の正誤及び支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査しなければならない。

3 1件の証拠書類で支出科目が2以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令に添付し、各支出命令にその旨を付記しなければならない。

(会計管理者の支払)

第62条 会計管理者は、支出命令の審査を終了したときは、領収欄に債権者の領収印を押させ、又は別に領収書を徴すると同時に番号札(第17号様式)を交付しなければならない。

2 前項の場合、会計管理者は直ちに小切手を作成して、番号札と引換えにこれを債権者に交付し、又は債権者の申出があるときは、指定金融機関日野市役所支店に支払通知書(第18号様式)を交付して、番号札と引換えに現金で支払をさせることができる。

3 官公署等に対する支払金で、当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるものについては、会計管理者は指定金融機関に対して小切手預り書と引換えに小切手を交付し、当該収納機関に払い込ませなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関が前項の払込みを終了したときは、当該金融機関をして領収者の発する領収書を提出させなければならない。この場合会計管理者は、前項の預り書を返付しなければならない。

(支払事務取扱時間)

第63条 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後3時までとする。ただし、浅川清流環境組合の休日を定める条例(平成27年条例第9号)第1条第1項に定める休日は、会計管理者の支払事務は行わないものとする。

2 会計管理者は、特に必要があるときは、その取扱時間を変更することができる。

(債権者の領収印)

第64条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、第62条第3項に規定する場合を除き、会計管理者は印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を徴さなければならない。

3 第78条の規定により支払した場合においては、指定金融機関の領収書をもって債権者の領収書とみなすことができる。

(債権者の代理権の設定、解除)

第65条 会計管理者は、支出命令を受けた後においてその債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴した上、代理人又は本人に対して支出命令の執行をしなければならない。

(小切手の振出し)

第66条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計区分

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(小切手帳及び印鑑の保管)

第67条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第68条 小切手帳は、年度別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(小切手の記載事項の訂正)

第69条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第18条の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手等の取扱い)

第70条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いた上「廃棄」と記載し、保管しなければならない。

(小切手番号)

第71条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、第68条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通じる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第72条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手振出済通知)

第73条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、その都度複写した小切手中の振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の使用状況の確認)

第74条 会計管理者は、小切手整理簿(第19号様式)を備え、毎日小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうか確認しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第75条 会計管理者は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し保管しなければならない。

(償還金の支払)

第76条 会計管理者の振り出した小切手がその振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて小切手償還請求書(第20号様式)により償還の請求があったときは、会計管理者はこれを調査し償還すべきものと認めるときは、その手続をとらなければならない。

2 前項の場合において小切手所持人が亡失により当該小切手を提示できないときは、会計管理者は当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第77条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第78条 会計管理者は、金融機関に普通預金口座、当座預金口座、貯蓄預金口座又はその他を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関に、口座振替の方法により支払をさせることができる。

(支払金口座振替依頼書の送付)

第79条 前条の規定による債権者の申出は、支払金口座振替依頼書兼振込金領収書(第21号様式。以下「支払金口座振替依頼書」という。)により行わせなければならない。

2 前項の場合において、債権者が希望し定例的な支払で会計管理者が認めるものについては、支払金口座振替登録依頼書(甲・乙・丙)(第22号様式)を管理者に提出することにより、請求の都度、支払金口座振替依頼書の添付を省略することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者が認める場合は、支払金口座振替依頼書、支払金口座登録依頼書以外によることができる。

(口座振替の方法による支払手続)

第80条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、口座振込依頼書(第23号様式甲)及び振込票(第23号様式乙)を作成し、領収書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

2 電子計算組織を利用して登録してある口座への支払は、前項の口座振込依頼書及び振込票によらず、電磁的記録等により行うことができる。

(資金前渡)

第81条 次の各号に掲げる経費は、課長の請求に基づき、必要な資金を前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 給与その他の給付

(4) 組合債の元利償還金

(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(6) 報償金その他これに類する経費

(7) 社会保険料

(8) 官公署に対して支払う経費

(9) 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする経費

(10) 非常災害のため、即時支払を必要とする経費

(11) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(12) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(13) 前2号に掲げる経費のほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているもののうち規則で定めるものに基づき支払をする経費

(14) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費

(15) 交際費

(16) 供託金

(17) 式典、講演会、委員会、懇談会その他の会合又は催物の場所において、直接支払を必要とする経費

(18) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が特に必要があると認めたもの

2 前項に規定する課長が事故により資金前渡を受けることができないとき又は前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、管理者は、課長以外の職員又は他の地方公共団体の職員を指定し、その職氏名を会計管理者に通知の上、その者に資金の前渡を受けさせることができる。

3 前渡金は、その用件ごとにその都度所要金額の最小限度額を請求しなければならない。

(前渡金支払上の原則)

第82条 資金前渡を受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づきその請求は正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、「資金前渡職員」あての領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払証明書(第24号様式)をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第83条 資金前渡を受けた者は、その用件終了後5日以内に精算報告書兼支出命令書又は精算報告書兼戻入命令書(第25号様式(甲・乙)。以下「精算報告書」という。)を作成し、証拠書類を添えて、その用件終了後14日以内に、会計管理者に提出しなければならない。ただし、常時必要とする前渡金にあっては、毎月分を計算し、翌月直ちにその手続をとらなければならない。

2 前渡金の精算残金は、納付書により直ちに指定金融機関に返納し、その納付済通知書を精算報告書に添付しなければならない。ただし、残金を繰り越す場合には次回の所要額に充てることができる。

3 第81条第1項第15号の交際費の精算報告書には、前渡金支払明細書(第26号様式)を添付し、領収書又は支払証明書の添付を省略することができる。

4 交際費の資金前渡を受けた者は、前項により領収書又は支払証明書の添付を省略したときは、これらを事項別及び支払年月日順に編集し、当該年度経過後5年間保存しなければならない。

(資金前渡の制限)

第84条 資金前渡を受けた者で前条による精算の終わっていないものは、第81条第1項各号に掲げる同一の事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、同条第1項第1号第2号第3号第4号及び第10号に該当するもの及びその他緊急やむを得ない場合については、この限りでない。

(給与の支払)

第85条 職員に支給する給与(退職手当は除く。)及び旅費(普通旅費に限る。)の支払は、総務課長がこれを行う。

2 総務課長は、次の各号により給与及び旅費に係る請求、支払及び清算をしなければならない。

(1) 請求は、各人別に支給額を明らかにした給料等支給明細書(第27号様式)を作成し、支出命令に添付のうえ、給与及び旅費を支給する日の3日前までに、会計管理者に送付する。

(2) 支払は、給料等支給領収書に各人の領収印を徴して行う。ただし、口座振替の方法で支払う場合は、この限りでない。

(3) 現金出納簿については、前号に規定する給料等支給領収書をもって代えることができる。

(4) 精算は、給与支給精算書を作成し、毎月分をとりまとめ、次の請求をする際会計管理者に提出する。この場合には、証拠書類を省略することができる。

(5) 扶養家族の異動その他の理由により返納すべき金額が生じたときは返納し、支給額に不足が生じたときは第1号の規定に準じて請求する。

(6) 組合議会議員及びその他非常勤特別職の職員に対する報酬及び費用弁償等の支払については、前各号の規定に準じて処理することができる。

(法定控除金の徴収)

第86条 総務課長は、支払の際、法令又は条例等により定められている控除金を徴収するものとする。

(概算払)

第87条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(4) 保険料

(5) 訴訟に要する経費

(6) 損害賠償金

2 第83条の規定は、概算払にこれを準用する。ただし、この方法による精算が困難な概算払については、課長は、あらかじめ会計管理者と協議の上、当該概算払の精算を次回に繰り越させることができる。

(前金払)

第88条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用により、その移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料、日本放送協会に対し支払う受信料及び外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(6) 運賃

(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(8) 有価証券保管料

(9) 保険料

(繰替払)

第89条 次に掲げる経費については、会計管理者は、管理者の請求に基づき、出納員又は指定金融機関をして当該各号に掲げる収納金のうちから繰替払をさせることができる。

(1) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

(2) 証紙取扱手数料 当該証紙の売捌代金

2 出納員は、繰替払をしたときは、債権者の領収書その他証拠となる書類を徴さなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関から収入総額から繰替使用額を差し引いた差引払込額(以下「差引払込額」という。)等を記した繰替使用計算通知書を受けたときは、その内容を確認した後、差引払込額等を記した繰替使用計算書(以下「繰替使用計算書」という。)を作成し、課長に送付しなければならない。

4 課長は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、振替収支の方法により、繰替使用額の補填の手続をしなければならない。

(支出事務の委託)

第90条 管理者は、次の各号に掲げる経費については、会計管理者と協議の上、必要な資金を交付して私人に支出の事務を委託することができる。

(1) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(2) 組合債の元利償還金

(3) 報償金その他これに類する経費

(4) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(5) 非常災害のため、即時支払を必要とする経費

(6) 貸付金

(証書の交付)

第91条 私人に支出事務を委託したときは、その旨告示し、かつ、当該私人に支出事務受託者である旨を証する書類を携行させなければならない。

(資金の交付)

第92条 課長等は、支出命令に支出事務受託者の請求書を添付して会計管理者に送付しなければならない。

(支払案内書の送付)

第93条 課長等は、支出事務の委託をしたときは、債権者に対して支出事務受託者の氏名及び支払をする金額、内容、場所、期日又は期間その他必要と認める事項を記載した支払案内書(第30号様式)を送付しなければならない。ただし、債権者が証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持している場合又は送付が困難と認められる場合は、この限りでない。

(支出事務受託者の事務処理)

第94条 支出事務受託者が支払をする場合、債権者が支払案内書又は証書その他の支払を受けるべきことを証する書類を所持しているときは、当該書類を提示させなければならない。

2 前項に規定するもののほか、支出事務受託者の支払及び精算については、前渡金の支払及び精算の例により処理しなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第95条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため、必要があるときはその資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)第81条第1項第5号の前渡金の取扱いの例により処理するものとする。

第4章 振替収支

(振替の範囲)

第96条 次の各号に掲げる事項は、振替整理しなければならない。ただし、振替整理を行うことが不適切と認める場合においては、この限りでない。

(1) 同一会計間の収入支出

(2) 組合と私人等との間の債権債務の相殺

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(4) 収入支出年度及び科目の更正

(5) 前各号のほか、特に会計管理者が指定した事項

(振替手続)

第97条 振替収支の整理は、課長等が、振替命令書(第31号様式)を会計管理者に送付しなければならない。

(振替の執行)

第98条 会計管理者は、振替命令の審査を終了したときは、公金振替通知書(第32号様式)を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

(1) 年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間

(2) 会計を同じくする歳入歳出外現金の科目相互間

第5章 歳入歳出外現金等

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第99条 歳入歳出外現金等の年度区分は、受払を執行した日の属する年度による。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第100条 会計管理者は、歳入歳出外現金等を歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合は、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他保証金

(2) 保管金

(ア) 共済組合納付金

(イ) 源泉徴収所得税

(ウ) 共済組合掛金

(エ) 社会保険料等

(オ) 住民税

(カ) その他保管金

(3) (公)売配当金

(4) 遺留金

(5) その他

(歳入歳出外現金の収支手続)

第101条 課長等は、歳入歳出外現金を収納しようとするときは、収入の手続の例により行わなければならない。

2 課長等は、歳入歳出外現金を支払しようとするときは、支出の手続の例により行わなければならない。

(保管有価証券の受払手続)

第102条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納人から保管有価証券納付書(第33号様式)又は保管有価証券還付請求書(第34号様式)を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納人に対して保管有価証券領収書(第35号様式)を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第103条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第104条 課長は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査の上、利札還付請求書(第36号様式)を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合、会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第105条 会計管理者は、保管有価証券を第100条の区分ごとに保管有価証券整理簿(第37号様式)により整理し、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めるときは、確実な金融機関に保護預りをすることができる。

(歳入歳出外現金等の受払手続の特例)

第106条 課長は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所氏名を記載した現金、有価証券送付書(第38号様式)を添え直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、歳入歳出外現金等受払簿(第39号様式)に登録の上、受入保管し、課長の請求により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、送付を受けてから3カ月以上経過しても、なお内容の不明なものについては、その処理について課長又は差出人に照会しなければならない。

(入札保証金及び公売保証金取扱いの特例)

第107条 入札保証金の取扱いについては、次の各号に掲げる規定により処理しなければならない。

(1) 総務課長は、保証金納付書(第40号様式)により、現金(この場合の小切手は、銀行振出し又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納人に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、課長は直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを総務課長に送付する。この場合、総務課長は領収書と引換えに当該入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者に係る入札保証金については、課長は確定通知書(第41号様式)を総務課長に送付して、有価証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込むものとする。

2 前項第1号に規定する入札保証金納付書は調定通知と、同項第2号に規定する納付証明書は支出命令とみなす。

3 前2項の規定は、入札(入札期日に入札及び開札を行うものに限る。)による公売に係る公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは、「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(組合に帰属の歳入歳出外現金等)

第108条 歳入歳出外現金等のうち、組合に帰属するものが生じたときは、課長等は歳入に収入する手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第109条 会計管理者は、年度末において歳入歳出外現金があるときは、その金額を翌年度に繰り越さなければならない。以下この例により順次繰り越さなければならない。

2 前項の場合において、課長等は、翌年度の4月1日までに、会計管理者に通知しなければならない。

(準用規定)

第110条 この章に規定するもののほか、歳入歳出外現金等の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第6章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第111条 課長は、その所管に属する公有財産、物品、債権及び基金に係る3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。

第7章 記録、管理

(会計管理者の記録、管理)

第112条 会計管理者は、次の各号に掲げる事項を電子計算組織を利用して、記録、管理しなければならない。

(1) 収入の執行及び整理に関すること。

(2) 支出の執行及び整理に関すること。

(3) 歳入歳出外現金の収入及び支出の執行及び整理に関すること。

2 会計管理者は、前項のほか別に必要な補助簿を設けることができる。

(課長等の記録、管理)

第113条 課長等は、次の各号に掲げる事項を電子計算組織を利用して、記録、管理しなければならない。

(1) 収入の執行及び整理に関すること。

(2) 支出の執行及び整理に関すること。

(3) 前渡金及び概算払の整理に関すること。

(4) 歳入歳出外現金の受払に関すること。

(資金の前渡を受けた者の帳簿)

第114条 資金の前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(指定金融機関との収支照合)

第115条 会計管理者は、毎日日計報告書を、指定金融機関の預金収支報告書と照合しなければならない。ただし、預金収支報告書は、指定金融機関が提供する電磁的記録により毎日の受入高、払戻高及び残高を確認することで代えることができる。

第8章 決算

(決算資料の作成)

第116条 課長は、その所管に属する歳入歳出決算資料を作成し、翌年度6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(決算調書の作成と添付書類)

第117条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次の各号によらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 予算流用については、増減とも当該科目の目の備考欄に流用した科目及び当該金額を記載すること。ただし、同一目内での同一節間についての流用は除く。

(3) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(4) 予備費の充当については、充当した科目及び当該金額を予備費の備考欄に記載するとともに、充当により増額した科目の目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(5) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(決算参考書の作成)

第118条 会計管理者は、決算を調製したときは、次に掲げる調書を作成し、管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算総括表(第42号様式)

(2) 歳入(歳出)款別予算決算一覧表(甲、乙)(第43号様式)

(3) 各款節別予算決算一覧表(第44号様式)

(収支関係書類の保管)

第119条 収入又は支出の根拠となる関係書類は、主管課において5年間保管しなければならない。

(証拠書類の整理保管)

第120条 会計管理者は、証拠書類を日ごとの款、項、目、節、細節の順に保管しなければならない。

(決算審査)

第121条 管理者は、会計管理者から決算書の提出があったときは、速やかに決算書及び証書類を監査委員の審査に付するものとする。

第9章 金融機関

(指定金融機関の店舗の指定)

第122条 指定金融機関の指定があったときは、併せて当該金融機関の店舗について、公金の収納及び支払の事務を行うもの並びに公金の収納の事務を行うものをそれぞれ指定するものとする。

第10章 検査

(自己検査)

第123条 管理者は、職員のうちから検査員を命じて毎年度出納員等及び資金前渡を受けた者の取扱いに係る帳簿証拠書類その他金銭会計事務の一切について検査をさせることができる。

2 管理者は、必要があるときは前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について、検査をさせることができる。

(検査の通知)

第124条 管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目及び検査員の職氏名を会計管理者に通知しなければならない。

(検査の報告)

第125条 検査員は、検査終了後5日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て管理者に報告しなければならない。

(会計管理者の調査)

第126条 会計管理者は、第3条第2項の規定により金銭会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名をあらかじめ課長に通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の調査員による調査の結果報告についてこれを準用する。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を関係課長に通知すると同時に、重要と認める事項があるときは、管理者に報告するものとする。

(指定金融機関の検査の実施)

第127条 会計管理者は、施行令第168条の4の規定に基づく指定金融機関の公金の収納又は支払の事務について検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 前項の検査は、毎年定期検査をするほか、会計管理者は必要があると認めるときは、臨時検査をしなければならない。

(検査事項)

第128条 前条の検査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号のほか、会計管理者の指定する事項

(金融機関検査の通知)

第129条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目及び検査員の職氏名をあらかじめ指定金融機関に通知しなければならない。

(検査の報告)

第130条 会計管理者は、前条の検査による報告を検査員から受けた場合において、必要があると認めるときは、当該金融機関に適当な措置をとり、同時に管理者に報告するものとする。

(出納事務受託者の検査)

第131条 会計管理者は、必要があると認めるときは、所属の職員のうちから検査員を命じて、収入事務受託者又は支出事務受託者の取扱いに係る歳入の徴収若しくは収納に関する事務又は支出に関する事務について検査をさせることができる。

2 第125条及び第129条の規定は、前項の検査についてこれを準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の浅川清流環境組合会計事務規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条、第51条関係)

1 出納員領収印

画像

楷書体とする。

直径20mmから25mmとする。

「日付」欄は、差し込み式又は回転式とする。

「課名」欄は、課名又は施設名とする。同一の課で2以上必要とするときは、番号を付する。

2 収入受託者領収印

画像

楷書体とする。

直径20mmから25mmとする。

「日付」欄は、差し込み式又は回転式とする。

「受託者名」欄は、名称又は氏名とする。

第1号様式 削除

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

第28号様式及び第29号様式 削除

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

浅川清流環境組合会計事務規則

平成27年7月1日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成27年7月1日 規則第15号
平成31年4月25日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第3号
令和3年6月1日 規則第3号
令和4年1月20日 規則第4号
令和5年6月1日 規則第6号
令和6年3月25日 規則第1号