○浅川清流環境組合事務決裁規程
令和3年6月1日
訓令第2号
浅川清流環境組合事務決裁規程(平成27年訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、浅川清流環境組合(以下「組合」という。)の決裁区分等を定め、内部的な責任及び権限を明確にし、もって組合事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 管理者、管理者の権限の受任者及び専決権限を有する者等(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理につき、最終的な意思の決定を行うことをいう。
(2) 承認 主管の系列に属する者が事案について調査検討し、それぞれの職位における主管として、その事案に同意することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲で一時当該決裁責任者に代って決裁することをいう。
(4) 専決 あらかじめ認められた範囲内で自らの判断に基づき、常時管理者に代って決裁することをいう。
(5) 不在 出張、病気その他の理由により決裁若しくは承認又は合議ができない状態にあることをいう。
(6) 合議 決裁に伴い、関連する課の課長等に対し、意見の表明を求めることをいう。
(7) 事務局長 浅川清流環境組合組織規則(平成27年規則第1号。以下「組織規則」という。)第3条第1項に定める事務局長をいう。
(8) 課長、係長 組織規則第3条第1項に定める課長及び係長をいう。
(9) 課長補佐 組織規則第3条第2項に定める課長補佐をいう。
(10) 主幹、副主幹及び主査 組織規則第3条第2項に定める主幹、副主幹及び主査をいう。
(11) 兼職主幹 組織規則第4条第1項各号に定める職員とする。
(決裁の順序)
第3条 事務の執行については、順次直属上司の承認を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
2 あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ず至急に処理しなければならない事案について、前項の承認をすべき直属上司が不在の場合は、その承認を省略することができる。
3 前項による承認の省略を行った際は、当該直属の上司の不在から戻ったときに報告を行うとともに、当該直属の上司から異議があった場合は直ちにその旨を決裁責任者に報告しなければならない。
4 他の課に関連する事務の執行については、第1項の承認を受けた後に合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。ただし、管理者の決裁事項については、事務局長の承認の後に、あらかじめ合議を受けなければならない。
(代決)
第4条 第7条に規定する管理者の決裁事項について、管理者が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
2 第8条に規定する事務局長の専決事項について、事務局長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
3 第9条に規定する課長の専決事項について、主管課長が不在のときは、主管課長があらかじめ指定した課長補佐若しくは副主幹又は係長若しくは主査がその事務を代決する。
4 第10条に規定する係長の専決事項について、主管係長が不在のときは、課長があらかじめ指定する主任(他に主査を置くときは指定の主査)が代決することができる。
6 前各項の規定により代決したときは、代決者として該当欄に押印するとともに代決の表示をし、その旨を明らかにしなければならない。
(代決の制限)
第5条 前条の規定により代決できる事務は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ず至急に処理しなければならない事務に関するものに限るものとする。ただし、特に重要な事項、異例若しくは疑義ある事項又は新規の事項は、代決することができない。
(後閲)
第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁責任者が後閲をしなければならない。ただし、収入、支出の命令については、収入支出の命令控により報告することをもって後閲に代えるものとする。
(管理者の決裁事項)
第7条 管理者が決裁する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 組合の運営に関する一般方針の決定に関すること。
(2) 予算の編成、決算の報告に関すること。
(3) 議会の招集、議会に提出する議案等に関すること。
(4) 議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。
(5) 行政委員会委員その他の特別職職員の任免並びに報酬及び給与の額の決定に関すること。
(7) 条例、規則、訓令及び要綱の制定及び改廃に関すること。
(8) 請願及び陳情に関すること。
(9) 褒賞及び表彰に関すること。
(10) 公有財産の取得、交換、処分及び貸借に関すること。
(11) 重要な会議の招集及び付議案件に関すること。
(12) 訴訟及び審査請求に関すること。ただし、審理員が行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節に係る審理手続その他同法に基づき行う審理手続を除く。
(13) 重要な通達、告示、公告及び公表に関すること。
(14) 重要な申請、照会、回答、諮問、報告、通知、進達、副申及び答申に関すること。
(15) 公務災害補償金の裁定に関すること。
(16) 事務局長の職務の免除及び休暇等に関すること。
(17) 事務局長の出張に関すること。
(18) 組合債の承認を受けた事業資金の借入申込み、前借及び借替えに関すること。
(20) 交際費の支出に関すること。
(21) 事務局長及び課長の引継ぎに関すること。
(22) 前各号に定めるもののほか、重要な事案に関すること。
(事務局長の専決事項)
第8条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 1件の所要経費予定額1,000万円以上2,000万円未満の事務事業の実施に関すること。
(2) 1件の所要経費予定額が1,000万円以上の償還金、利子及び割引料の支出負担行為に関すること。
(3) 組合職員の事務分掌に関すること。
(4) 進行管理の総括に関すること。
(5) 軽易な要綱の改正に関すること。
(6) 事務報告に関すること。
(7) 課長及び主幹の職務の免除及び休暇等に関すること。
(8) 課長及び主幹の出張に関すること。
(9) やや重要な通達、告示、公告及び公表に関すること。
(10) やや重要な申請、照会、回答、諮問、報告、通知、進達、副申及び答申に関すること。
(11) 前各号に定めるもののほか、やや重要な事案に関すること。
(課長の専決事項)
第9条 課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 1件の所要経費予定額100万円以上1,000万円未満の事務事業の実施に関すること。
(2) 1件の所要経費予定額が1,000万円未満の償還金、利子及び割引料の支出負担行為に関すること。
(3) 1件100万円以上の支出命令に関すること。
(4) 1件100万円以上の歳入調定に関すること。
(5) 1件100万円以上の収入通知に関すること。
(6) 課長補佐、副主幹、係長及び主査の職にある者の事務分担の決定に関すること。
(7) 所属職員の職務の免除及び休暇等に関すること(次条第6号の係長による年次休暇及び夏季休暇の付与に関することを除く。)。
(8) 所属職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に関すること。
(9) 課長補佐、副主幹及び係長の職にある者(これに準ずる者を含む。)の出張並びに主任以下の職員の宿泊出張に関すること。
(10) 課長補佐(これに準ずる者を含む。)以下の職にある者の引継ぎに関すること。
(11) 通例的な通達、告示、公告及び公表に関すること。
(12) 通例的な申請、照会、回答、諮問、報告、通知、進達、副申及び答申に関すること。
(13) 前各号に定めるもののほか、管理者決裁及び事務局長の専決を受けるべき事案にあてはまらない事項に関すること。
2 金額に関わらず、報酬、旅費、修繕料を除く需用費、役務費及び公課費の支出負担行為の決定については、その主管課長の専決事項とする。ただし、修繕料を除く需用費、役務費及び公課費の支出負担行為のうち、1件の所要経費予定額が100万円未満のものについては、この限りではない。
3 金額に関わらず、給料、職員手当等、共済費の支出負担行為の決定及び支出については、総務課長の専決事項とする。
4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員の雇用に関することについては、総務課長の専決事項とする。
(係長の専決事項)
第10条 係長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 1件の所要経費予定額100万円未満の事務事業の実施に関すること。
(2) 1件100万円未満の支出命令に関すること。
(3) 1件100万円未満の歳入調定に関すること。
(4) 1件100万円未満の収入通知に関すること。
(5) 係員の事務分担の決定に関すること。
(6) 主任以下の職にある者の年次休暇及び夏季休暇の付与に関すること。
(7) 係員の日帰りの出張に関すること。
(8) 定例的で軽易な事項の申請、照会、回答、報告及び通知に関すること。
(専決事項の制限)
第14条 この規程に定める専決事項であっても次の各号の一に該当する場合には、管理者の決裁を受けた後でなければ処理することができない。
(1) 特命事項又は新規な事項
(2) 特に重要若しくは異例に属し、又は先例となるもの
(3) 管理者の指示により処分することが適当と思われるもの
(4) 紛議、論争のあるもの又は処理の結果、紛議、論争を生ずるおそれがあると認められるもの
(5) 法令の解釈上、疑義又は異議のあるもの
(6) 政治性の伴うもの
(合議)
第15条 別に定める場合を除くほか、次に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。
(1) 報酬の支出負担行為に関すること。
(2) 災害補償費の支出負担行為に関すること。
(3) 報償費(謝礼)の支出負担行為に関すること。
(4) 特別旅費の支出負担行為に関すること。
(5) 職務に専念する義務の免除に関すること。
(兼職主幹の合議)
第16条 兼職主幹の合議事項は、別表のとおりとする。
付則
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第16条関係)兼職主幹の合議事項
兼職主幹 | 合議事項 |
契約主幹 | (1) 工事及び製造の請負契約 (2) 賃貸借契約 (3) 1件の予定価格が300,000円以上の消耗品の購入契約 (4) 1件の予定価格が300,000円以上の印刷製本に関する契約 (5) 1件の予定価格が300,000円以上の原材料の購入契約 (6) 1件の予定価格が500,000円以上の修繕に関する契約 (7) 1件の予定価格が300,000円以上の備品の購入契約 (8) 1件の予定価格が300,000円以上の報償品の購入契約 (9) 1件の予定価格が500,000円以上の業務委託に関する契約 (10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの |
法務主幹 | 条例規則等の審査 |
監査事務主幹 | 監査委員の指示による監査、審査、検査等の執行並びに報告書の送付及び公表に関すること。 |