○浅川清流環境組合組織条例
平成27年7月1日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、浅川清流環境組合に事務局を設置し、事務局に次の課を設置する。
総務課
事業課
(事務分掌)
第2条 課の事務分掌は、次のとおりとする。
総務課
(1) 組合の基本施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 議会及び監査委員等に関すること。
(3) 関係団体等との連絡調整に関すること。
(4) 職員に関すること。
(5) 文書、法務及び公印に関すること。
(6) 条例、規則等の制定改廃に関すること。
(7) 予算、財政及び監査に関すること。
(8) 財産及び契約に関すること。
(9) 広報に関すること。
(10) 事務局内の庶務に関すること。
(11) 他の課の所管に属さないこと。
事業課
(1) ごみ処理施設の整備計画に関すること。
(2) 環境調査及び保全に関すること。
(3) ごみ処理施設の管理及び運営に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。