○浅川清流環境組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成27年7月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、浅川清流環境組合の特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤特別職職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 非常勤特別職職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 非常勤特別職職員が職務のために出張したときは、順路によりその費用を弁償する。
(支給方法)
第4条 この条例に定めるもののほか、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償の支給方法については、浅川清流環境組合一般職の職員の給与に関する条例(平成27年条例第14号)及び浅川清流環境組合職員の旅費に関する条例(平成27年条例第15号)の適用を受ける職員の例による。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名等 | 報酬額 | |
監査委員 | 識見者 | 日額 27,000円 |
議会選出 | 日額 15,000円 | |
情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会 | 会長 | 日額 12,000円 |
委員 | 日額 11,000円 | |
公務災害補償等審査会 | 会長 | 日額 11,000円 |
委員 | 日額 10,000円 |
別表第2(第3条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食事料(1夜につき) |
実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 2,000円 (多摩地区は無し) | 15,000円 | 1,600円 |