○浅川清流環境組合一般職の職員の給与に関する条例
平成27年7月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、浅川清流環境組合に他の地方公共団体(以下「派遣元」という。)から派遣されている一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 職員の給与に関しては、この条例に定めるもののほか、派遣元の給与に関する規定の例による。
(給料の支給)
第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料月額を支給する。
2 給料の支給日は、給与期間のうち規則で定める日に支給する。
(給与の口座振替)
第4条 給与の支給について、職員から申出があった場合は、その者に対する給与を口座振替の方法によって支給することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。