○浅川清流環境組合職員の旅費に関する条例
平成27年7月1日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 内国出張の旅費(第12条―第19条)
第3章 外国出張の旅費(第20条・第21条)
第4章 雑則(第22条―第25条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 内国出張 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国出張 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のために一時在勤庁を離れて旅行することをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合は除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(出張命令)
第4条 出張は、管理者又は当該職員に対し出張命令の専決等を有する者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって行わなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。
4 出張命令権者は、出張命令を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿によって行わなければならない。ただし、出張命令簿によるいとまのないときは、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、出張命令権者は、できるだけ速やかに出張命令簿に当該旅行に関し必要事項を記載し、これを当該出張者に提出しなければならない。
5 出張命令簿の記載事項及び様式は、管理者が定める。
2 出張者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令に従わないで出張した後、速やかに出張命令権者に出張命令の変更を申請しなければならない。
3 出張者が前2項の規定による出張命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、出張命令に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 支度料は、外国出張について定額により支給する。
10 旅行雑費は、外国出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
11 死亡手当は、外国出張中に死亡した場合について、定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の出張日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、出張のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 1日の出張において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第10条 上級者(特別職を含む。)に随行して宿泊を伴う出張の場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食事料については、当該上級者と同額の旅費を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
第2章 内国出張の旅費
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(2) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(3) 超特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
3 第1項に規定する座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに限り、支給する。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃)
第15条 車賃の額は、現に支払った実費額とする。
2 組合が所有し、又は借上げた自動車を使用した場合には、車賃は支給しない。
(日当)
第16条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食事料)
第18条 食事料の額は、別表第1の定額による。
2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は宿泊料を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(市内の旅費)
第19条 職員が公務のため市内に出張する場合には、在勤庁より2キロメートル以上の場合に限り実費額を支給する。
第3章 外国出張の旅費
(外国出張の旅費)
第21条 外国出張の旅費の額は、別表第2の額による。
第4章 雑則
(退職者等の旅費)
第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次のとおりとする。
(1) 内国出張 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費
(2) 外国出張 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた日当及び宿泊料
(遺族の旅費)
第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費とする。
(旅費の調整)
第24条 管理者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例により正規の旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超える部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 出張命令権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者と協議して定める旅費を支給することができる。
(実施規定)
第25条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表第1(第16条、第17条、第18条関係)
区分 | 日当 (1日につき) 宿泊 | 宿泊料 (1夜につき) | 食事料 (1夜につき) |
第3条に定める職員 | 1,800円 | 13,000円 | 1,400円 |
別表第2(第21条関係)
区分 | 支給額 |
第3条に定める職員 | 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中7級の職務にある者の相当額 |