○浅川清流環境組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成27年7月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、浅川清流環境組合の管理者及び副管理者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 管理者及び副管理者の報酬月額は、それぞれ次のとおりとする。

管理者 44,000円

副管理者 40,000円

第3条 管理者又は副管理者がその職に就いた日の属する月の報酬額は、当該月の初日から支給する場合を除き、当該月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

第4条 管理者又は副管理者がその職を離れた日の属する月の報酬額は、当該月の末日まで支給する場合を除き、当該月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(費用弁償)

第5条 管理者又は副管理者が職務のために出張したときは、順路によりその費用を弁償する。

2 前項の費用弁償は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とし、その額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、管理者及び副管理者の報酬及び費用弁償の支給方法については、浅川清流環境組合一般職の職員の給与に関する条例(平成27年条例第14号)及び浅川清流環境組合職員の旅費に関する条例(平成27年条例第15号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

実費

実費

実費

実費

2,000円

(多摩地区は無し)

15,000円

1,600円

浅川清流環境組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成27年7月1日 条例第4号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成27年7月1日 条例第4号