○浅川清流環境組合職員の育児休業等に関する条例
平成27年7月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により当該職員を派遣した地方公共団体の職員の定年等について定めた条例(以下この条において「構成団体定年等条例」という。)の規定の例により当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(構成団体定年等条例の規定の例により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員とする。
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(再度の育児休業をすることができる特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間は、育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間とする。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(期末手当等の支給)
第6条 育児休業をしている職員の期末手当等の支給は、地方自治法第252条の17第1項の規定により派遣をした地方公共団体の育児休業等に関する規定又は給与に関する規定の例による。
(部分休業)
第7条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(浅川清流環境組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成27年条例第10号)第14条に規定する育児時間又は同条例第28条の2第1項に規定する介護時間を承認されている職員については、2時間から当該育児時間又は介護時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
第8条 第6条の規定は、職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合の1時間当たりの給与額の減額について準用する。
第9条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第10条 管理者は、職員が当該管理者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 管理者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第11条 管理者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年条例第2号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の次に1条を加える改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。