○浅川清流環境組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
平成27年7月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の正規の勤務時間)
第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。
2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。
(正規の勤務時間の割振り)
第3条 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。
2 管理者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割振りを別に定めることができる。
(週休日)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 管理者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、これにより難い場合において、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるときは、この限りでない。
(週休日の振替等)
第5条 管理者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、管理者の定める期間内にある他の正規の勤務時間が割り振られている日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の正規の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間の正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第6条 管理者は、勤務時間が6時間を超える場合は1時間の休憩時間を、勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合は、管理者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の免除)
第8条 管理者は、3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、前条に規定する勤務(以下「正規の勤務時間以外の時間における勤務」という。)をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。
(休日)
第9条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。次項以降において同じ。)とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)
(2) 当該年度の中途において新たに職員となる者及び当該年度の中途において任期が満了することにより退職することとなる者 当該年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
(病気休暇)
第11条の2 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇は、原則として1日を単位として90日を超えない範囲内でその療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間を承認する。
(公民権の行使)
第12条 職員は、管理者の承認を経て、正規の勤務時間中において、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を行使することができる。
2 管理者は、業務の都合により、前項に規定する権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、その時限を変更することができる。
(骨髄移植休暇)
第13条 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、その必要と認められる期間について休暇を請求することができる。
2 管理者は、前項の請求について公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合を除きこれを承認しなければならない。
(育児時間)
第14条 生後1年3カ月に達しない生児を育てる職員は、管理者の承認を経て正規の勤務時間中において、1日2回、それぞれ45分その生児を育てるための必要な時間を利用することができる。
2 管理者は、女性職員が前項の規定により、育児時間の利用を申し出た場合は、これを拒んではならない。
(生理休暇)
第15条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。
2 管理者は、女性職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。
(出生支援休暇)
第15条の2 出生支援休暇は、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。
2 出生支援休暇は、1の年度において、1日を単位として5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認められる期間を承認する。ただし、管理者は、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。
(産前及び産後の休養)
第16条 妊娠中の女性職員は、医師若しくは助産師の証明書又は母子健康手帳を示して、その出産の前後を通じ16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内休養することができる。
2 前項に規定する休養は、産前については、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から、産後については、出産日後10週間以内の期間において、これを請求することができる。
(忌引)
第17条 職員は、親族の喪に遇したときは、管理者の承認を経て次の区分により服喪することができる。
区分 | 血族の場合 | 姻族の場合 |
(1) 父母 | 10日 | 5日 |
(2) 配偶者(内縁関係にあるものを含む。) | 10日 | |
(3) 子 | 10日 | 3日 |
(4) 兄弟姉妹、伯叔父母 | 7日 | 3日 |
(5) 祖父母 | 7日 | 3日 |
(6) 孫 | 5日 | |
(7) 曽祖父母 | 5日 | 1日 |
(8) 甥、姪、従兄弟姉妹 | 3日 | 1日 |
2 管理者は、事情により姻族の場合の忌引日数を、血族の場合の忌引日数まで延長することができる。
3 忌引日数は、管理者が勤務しないことが相当であると認めた日から起算するものとし、忌引日と週休日又は休日若しくは休日の代休日とが重複するときは、週休日又は休日若しくは休日の代休日を控除した日数をもって忌引日数とする。
4 服喪のため旅行するときは、その往復所要日数は、これを忌引日数に加算するものとする。
(結婚休暇)
第18条 職員は、その結婚に際し7日以内の休暇を請求することができる。
(ボランティア休暇)
第19条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次の各号に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。
(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
(2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
2 ボランティア休暇は、1の年度において、1日を単位として5日以内とする。
(夏季休暇)
第20条 夏季休暇は、夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 夏季休暇は、日を単位として付与し、その日数は5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、5日に第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。
(子どもの看護休暇)
第21条 子どもの看護休暇は、12歳に達する日又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日(ただし、15歳に達する日以後の最初の3月31日を限度とする。)までの間にある子(配偶者の子及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により里親に委託されている児童を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。
2 子どもの看護休暇は、1の年度において、1日を単位として5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)を超えない範囲内で必要と認められる期間を承認する。ただし、管理者は、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。
(育児参加休暇)
第22条 育児参加休暇は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務をしないことが相当であると認められる場合の休暇とする。
2 育児参加休暇は、日を単位として5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し5日を超えない範囲内で管理者が定める日数)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、管理者は、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。
(妊娠症状対応休暇)
第23条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女性職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。
2 妊娠症状対応休暇は、1日を単位として合計10日以内とする。
(介添休暇)
第24条 介添休暇は、男性職員がその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。
2 介添休暇は、出産予定日の1週間前から出産日後2週間以内の期間において、1日を単位として2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して2日を超えない範囲内で管理者が定める日数)以内で必要と認められる期間を承認する。
(妊婦の通勤緩和休暇)
第25条 妊婦の通勤緩和休暇は、妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関等の混雑が著しく、職員の健康保持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。
2 妊婦の通勤緩和休暇は、妊娠が確認されてから第16条の休養日の前日までの間、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間を30分を単位として承認する。
(妊産婦健康診断通院休暇)
第26条 妊産婦健康診断通院休暇は、妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるために必要と認められる場合の休暇とする。
2 妊産婦健康診断通院休暇は、妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回(妊娠中及び出産日後1年以内について、医師等の指示があった場合には、その指示されたところにより必要な回数)について、それぞれ、1時間を単位として必要と認められる範囲内で承認する。
(早期流産休暇)
第26条の2 早期流産休暇は、妊娠初期において流産した女性職員が、安静加療又は心身の疲労回復を要するために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。
2 早期流産休暇は、1日を単位として、流産した日の翌日から起算して引き続く7日以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、流産した日において病気休暇を承認している場合で、当該流産した日の翌日から起算して6日以内に当該病気休暇が終了するときは、1日を単位として、当該病気休暇が終了する日の翌日から、当該流産した日の翌日から起算して7日を経過する日までを限度として、引き続く日数を承認する。
(短期介護休暇)
第27条 短期介護休暇は、職員がその要介護者の介護等を一時的にするため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。
2 短期介護休暇は、主として介護を担当している職員以外の者が疾病等にかかり職員が一時的に代わって介護を担当する場合又は要介護者の入退院の際に付添いをする場合に承認する。
3 短期介護休暇は、1の年度において、1日を単位として10日以内で、かつ、要介護者1人につき5日を超えない範囲内で必要と認められる期間を承認する。ただし、管理者は、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。
(介護休暇)
第28条 介護休暇は、職員がその要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。
3 介護休暇により勤務しない場合の1時間当たりの給与額の減額は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣をした地方公共団体の給与に関する規定の例による。
(介護時間)
第28条の2 介護時間は、職員がその要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。
2 介護時間により勤務しない場合の1時間当たりの給与額の減額は、地方自治法第252条の17第1項の規定により派遣をした地方公共団体の給与に関する規定の例による。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成29年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第11条の2、第17条第1項及び第22条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第7条第2項又は第4項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の浅川清流環境組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
3 施行日において、施行日の前日から引き続き在職する職員(以下「施行日前在職職員」という。)に係る施行日から令和6年3月31日までの間の年次有給休暇の日数については、新条例第11条第1項の規定にかかわらず、この条例による改正前の浅川清流環境組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第11条1項及び第2項の規定により令和5年に与えられた年次有給休暇の日数(施行日の前日までに使用した日数がある場合には、当該日数を控除した日数)に5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、5日を超えない範囲内で管理者が定める日数)を加えた日数とする。この場合において、令和5年度に使用できることとされる年次有給休暇のうち、令和4年から令和5年に繰り越された年次有給休暇の日数に相当する日数は令和6年3月31日まで、令和5年1月1日に使用することができることとされていた年次有給休暇(令和4年から繰り越されたものを除く。)の日数に相当する日数は令和7年3月31日まで使用することができるものとする。
4 施行日前在職職員に係る施行日から令和6年3月31日までの間のボランティア休暇、子どもの看護休暇及び短期介護休暇の日数については、新条例第19条第2項、第21条第2項及び第27条第3項の規定にかかわらず、旧条例第19条第2項、第21条第2項及び第27条第3項の規定により、令和5年に与えられたそれぞれの休暇の日数(施行日の前日までに使用した日数がある場合には、当該日数を控除した日数)に2日(第21条第2項に規定する養育する子が複数の場合及び第27条第3項に規定する要介護者が複数の場合にあっては、4日)を加えた日数とする。
付則(令和5年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。