○浅川清流環境組合職員の育児休業等に関する条例施行規則
令和5年3月1日
規則第1号
浅川清流環境組合職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成27年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、浅川清流環境組合職員の育児休業等に関する条例(平成27年条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 浅川清流環境組合職員の育児休業等に関する事項は、日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則(令和4年規則第38号)の規定を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。