○浅川清流環境組合職員の育児休業等に関する条例施行規則

令和5年3月1日

規則第1号

浅川清流環境組合職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成27年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、浅川清流環境組合職員の育児休業等に関する条例(平成27年条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 浅川清流環境組合職員の育児休業等に関する事項は、日野市職員の育児休業等に関する条例施行規則(令和4年規則第38号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

浅川清流環境組合職員の育児休業等に関する条例施行規則

令和5年3月1日 規則第1号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和5年3月1日 規則第1号