○浅川清流環境組合個人情報保護法施行条例
令和5年3月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(提供の申請)
第3条 法第69条第2項の規定(同項第2号に掲げる理由を除く。)により、浅川清流環境組合(以下「組合」という。)の機関(議会を除く。以下同じ。)から提供を受けようとする者は、書面により管理者に申請しなければならない。
(不開示情報)
第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、浅川清流環境組合情報公開条例(平成27年条例第21号)第7条第2号ウに掲げる情報のうち、公務員等の氏名(法第78条第1項第1号及び第3号から第7号までに該当するものを除く。)とする。ただし、当該公務員等の氏名については、公にすることにより当該公務員等個人の権利利益を害するおそれがある場合は、公開しないことができる。
(不開示決定等に関する措置)
第5条 組合の機関は、法第82条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する決定をする場合又は同条第2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない決定をする場合において、当該保有個人情報が、法第78条第1項各号に規定する保有個人情報に該当しなくなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を明らかにしなければならない。
(開示請求に係る手数料)
第6条 法第89条第2項の条例で定める手数料は、無料とする。
2 法第87条の規定により、保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第7条 組合の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、浅川清流環境組合情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会条例(平成27年条例第22号)第1条に規定する浅川清流環境組合情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 前号に掲げるもののほか、組合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(浅川清流環境組合個人情報保護条例の廃止)
2 浅川清流環境組合個人情報保護条例(平成27年条例第25号)は、廃止する。
(浅川清流環境組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の浅川清流環境組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項に規定する実施機関等の責務については、施行日後もなお従前の例による。
(1) 施行日において現に旧条例第2条第8号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は旧実施機関の職員であった者のうち、施行日前において旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)又は同条第5号に規定する特定個人情報(以下「特定個人情報」という。)の取扱いに従事していた者
(2) 施行日前において旧実施機関から旧個人情報又は特定個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
4 施行日前に旧条例第17条、第22条、第23条又は第24条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報及び保有特定個人情報の開示、訂正、消去等及び利用等中止並びに保有個人情報及び保有特定個人情報の開示等に係る手数料等については、なお従前の例による。
5 施行日前になされた違反行為に係る旧条例第37条の規定による罰則については、なお従前の例による。
(浅川清流環境組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 浅川清流環境組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成27年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略