○浅川清流環境組合組織規則
平成27年7月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務を適正かつ効率的に処理するため、必要な組織を定めることを目的とする。
(係の設置及び事務分掌)
第2条 浅川清流環境組合組織条例(平成27年条例第6号)第1条に規定する課に次の係を置き、事務を分掌させる。
総務課
総務係
事業課
事業係
(職制)
第3条 事務局に事務局長、課に課長、係に係長を置く。
2 課に主幹、課長補佐、副主幹及び主査を、係に主任を置くことができる。
3 主幹は課長、副主幹は課長補佐、主査は係長相当職とする。
5 前項の職の配置及び担任事務は管理者が別に定める。
(兼職職員)
第4条 浅川清流環境組合に、管理者の属する市の職員から、次の兼職職員を置き、当該職員は総務課に属するものとする。
(1) 検査主幹、契約主幹、法務主幹及び監査事務主幹
(2) その他必要な職員
2 前項第2号の職の配置及び担任事務は管理者が別に定める。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、管理者の命を受け、事務局を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主幹は、上司の命を受け、課長と調整し、担任の事務を処理する。
4 課長補佐及び副主幹は、上司の命を受け、課長及び主幹の職務を補佐し、分掌事務を処理する。
5 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 主査は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
7 主任は、上司の命を受け、係長及び主査を補佐し、担当事務を処理する。
8 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(兼職職員の職務等)
第6条 第4条の兼職職員は、管理者の属する市の検査、契約、法務及び監査事務局の各事務の担当課長又はそれに相当する職にあるものが兼ね、次の事務を所掌する。
(1) 検査に関すること。
(2) 契約に関すること。
(3) 法務に関すること。
(4) 監査事務に関すること。
2 第4条第1項に定める職員のほか、必要に応じ兼職発令された職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(事務分掌)
第7条 課及び係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
総務課
総務係
(1) 基本的施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 議会に関すること。
(3) 監査に関すること。
(4) 公平委員会に関すること。
(5) 関係団体、各種協議会等との連絡調整に関すること。
(6) 職員の人事、給与及び勤務条件等に関すること。
(7) 条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。
(8) 文書及び図書の保存、管理に関すること。
(9) 褒賞及び表彰に関すること。
(10) 訴訟並びに請願及び陳情に関すること。
(11) 情報公開に関すること。
(12) 財政に関すること。
(13) 予算の編成及び執行管理に関すること。
(14) 財産の管理に関すること。
(15) 契約に関すること。
(16) 検査に関すること。
(17) 公告式に関すること。
(18) 公印の保管に関すること。
(19) 広報及びホームページに関すること。
(20) 他の担当の事務に属しないこと。
事業課
事業係
(1) ごみ処理施設の整備計画に関すること。
(2) ごみ処理施設の環境保全及び環境調査に関すること。
(3) ごみ処理施設の管理運営に関すること。
(4) ごみ処理施設の安全管理に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
2 前項に規定する事務を処理するに当たり、当該課又は係の事務であることが予想される場合は、類推して処理しなければならない。
3 課相互に関連する事務は、関係の最も深い課において主管し、主管が明らかでない事務は、事務局長が主管を決定する。
4 管理者は、必要と認めたときは、第1項の規定にかかわらず、他の課及び係に属する事務を兼ねさせ、又は担当以外の事務を処理させることができる。
(協調義務)
第8条 各課は、業務の遂行に当たり、相互に連絡調整を図り、全て一体となって、機能が十分発揮できるように努めなければならない。
2 業務を遂行する場合においては、その内容が他の課又は係の所管業務に関係があるときは、あらかじめ十分協議しなければならない。
3 緊急を要する事務で分担業務が繁忙であるとき、又は重要若しくは特殊な事務については、各課及び係は、互いに援助しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、組織の運営に必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。