○浅川清流環境組合議会処務規程

平成27年7月1日

議会規則第4号

(目的)

第1条 この規程は、浅川清流環境組合議会(以下「議会」という。)の事務の処理その他必要な事項を定めることを目的とする。

(職及び職務)

第2条 議会の事務を処理するため、次の職を置く。

(1) 書記長

(2) 書記次長

(3) 書記

2 書記長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 書記次長は、上司の命を受け、議会の事務を処理し、書記長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 書記は、上司の指揮を受け、議会の事務に従事する。

(事務分掌)

第3条 議会の事務を処理する職員の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 本会議に関すること。

(2) 会議通知に関すること。

(3) 議員の出欠に関すること。

(4) 議案及び請願、陳情等の受理並びに審査の処理に関すること。

(5) 会議の議決事項の処理に関すること。

(6) 議会において行う選挙に関すること。

(7) 会議録の調製及び保存に関すること。

(8) 傍聴に関すること。

(9) その他議事に関すること。

(10) 公印の管理に関すること。

(11) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(12) 議員の身分資格得失及び議員報酬等に関すること。

(13) 儀式及び交際等に関すること。

(14) 議会に関する条例、規則等の制定改廃に関すること。

(15) 議員の公務災害に関すること。

(16) 議会に関する各種資料の調査収集に関すること。

(17) その他庶務に関すること。

(決裁)

第4条 事務は、原則として議長の決裁を経なければできない。ただし、議長、副議長ともに事故があって決裁を受けることができないときは、至急に処理しなければならない事務に限り、書記長において代決することができる。

(代決等をした事務の後閲)

第5条 書記長は、代決又は代理をした事務については、軽易な事項を除き、後閲に供しなければならない。

(書記長の専決事項)

第6条 書記長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項及び必要と認める事項については、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 定例的な照会、回答、報告及び通知に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 所属職員の事務分掌の決定に関すること。

(4) その他定例的又は軽易な事項に関すること。

(文書類の閲覧交付)

第7条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

(文書の取扱い)

第8条 文書の収受、配布、処理、保存その他文書の取扱いに関してこの規程に定めるもののほかは、浅川清流環境組合文書管理規程(平成27年訓令第3号)の例による。

(補則)

第9条 この規程に定めるほか、必要な事件については、書記長が議長の承認を得て別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

浅川清流環境組合議会処務規程

平成27年7月1日 議会規則第4号

(平成27年7月1日施行)