○浅川清流環境組合物品管理規則
平成27年7月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 浅川清流環境組合(以下「組合」という。)の物品管理事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課 浅川清流環境組合組織条例(平成27年条例第6号)第1条に規定する課をいう。
(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。
(3) 管理 物品の取得、保管、供用及び処分をいう。
(4) 供用 物品をその用途に応じて、職員の使用に供することをいう。
(5) 処分 物品の本来の用途を廃し、廃棄又は他に転用し所有することをいう。
(6) 所管換え 物品の所管を他の課に移し換えることをいう。
(7) 組換え 物品をその属する区分から他の区分に移し換えることをいう。
(物品の範囲)
第3条 この規則で「物品」とは、組合の所有に属する動産で次に掲げるもの以外のもの及び組合が使用のために保管する動産をいう。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)
(2) 公有財産に属するもの
(3) 基金に属するもの
(物品の区分)
第4条 物品は、次の各号に掲げる区分に従い品名別に整理しなければならない。
(1) 備品
(2) 図書
(3) 消耗品
(4) 材料品
(備品の定義)
第5条 物品のうち、単体で機能する物品で、耐用年数が1年以上、かつ、その購入価格が3万円以上のものを備品とする。
2 前項に該当しない場合でも、必要に応じ備品として区分できるものとする。
3 購入価格100万円以上の備品を重要備品とする。
(年度区分)
第6条 物品の出納は、会計年度をもって区分する。
2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。
(物品の管理に関する指導統括)
第7条 物品の管理に関する指導統括の事務は、会計管理者が行う。
2 前項の事務の補助は総務課長が行う。
3 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。
(物品管理者の設置)
第8条 課に物品管理者を置く。
2 物品管理者には、課長(課長が欠けたときは上席者)を充て、所管物品全般の管理に当たるものとする。
(物品出納員の設置)
第9条 課に物品出納員を置く。
2 物品出納員には、課の庶務を取り扱う係長又はこれに相当する職員を充てる。
3 物品出納員に事故があり、その事務を処理することができないときは、あらかじめ物品出納員が指定した職員がその事務を行う。
(備品登録)
第10条 備品を受け入れた場合、物品管理者にあっては備品登録依頼書兼通知書(第1号様式)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項に基づき、その種類ごとに番号を記した備品シールを作成し、備品登録依頼書兼通知書とともに、当該備品の受入課の物品管理者に送付しなければならない。
3 会計管理者が特に認めた物品については、備品登録しないことができる。
(保管)
第11条 物品管理者は、その保管に係る物品を常に良好な状態で使用できるように整理保管しなければならない。
2 消耗品については、極力節約して使用しなければならない。
(寄託)
第12条 物品管理者は、物品の保管上特に必要があると認めるときは、あらかじめ会計管理者と協議して組合以外の者に物品を寄託することができる。
2 物品管理者は、物品を寄託するときは、品名、数量、期間等を記した預り書と引換えに受託者に物品の引渡しをしなければならない。
(出納手続の省略できる物品)
第13条 次の各号に掲げる物品については、出納手続を省略することができる。
(1) 新聞、雑誌、官報その他これに類する刊行物
(2) 組合で発行する刊行物及び印刷した諸用紙
(3) 弁当、茶菓子その他これに類するもの
(4) 諸機械及び自動車等に直接交換する部品
(5) ガラス、針、補修材料等その他これに類する営繕用補修品
(6) 苗木、種子及び肥料等で直ちに消費を要するもの及び門松又は生花類
(物品の貸出し)
第14条 物品管理者は、その課の保管に属する物品を他の課の事務処理のため貸出しを求められたときは、特別の事情がない限り、品名、数量、期間等を記した貸出書の提出と引換えに使用者に貸し出すことができる。
(き損、亡失の報告)
第15条 物品管理者は、保管する物品を職員がき損、亡失したときは、直ちに物品き損・亡失報告書(第2号様式)を作成し、会計管理者に報告しなければならない。
(所管換えの決定)
第16条 総務課長は、物品を効率的に使用するため必要があると認めるとき又は物品管理者から請求があったときは、関係課の物品管理者と協議の上、所管換えすることができる。
(所管換えの手続)
第17条 所管換えは、次の手続により行わなければならない。
(1) 旧所属の物品管理者は、物品所管換通知書(第4号様式)を作成し、総務課長に送付しなければならない。
(2) 総務課長は、当該物品の所管換えの整理を行い、新所属の物品管理者に物品所管換通知書を送付しなければならない。
(組換え)
第18条 物品管理者は、その本来の用途に供することができないと認められる物品があるとき又は必要があると認めるときは他の区分に組換えをすることができる。
2 物品の組換えを行うときは、物品管理者が備品異動通知書を作成し、総務課長に送付しなければならない。
(不用物品)
第19条 物品管理者は、所管換え及び組換えによっても供用し難い物品を不用物品とすることができる。
(不用物品の廃棄)
第20条 物品管理者は、前条の不用物品があるときは、総務課長に通知し、廃棄に必要な手続をとらなければならない。
(物品の貸付け)
第21条 物品は貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により貸し付ける場合の貸付期間は、特別の事情のない限り1カ月を超えることができない。
3 物品管理者は、物品の貸付けについては、第12条第2項の規定を準用する。
(重要備品の報告)
第22条 物品管理者は、重要備品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高を会計管理者に報告しなければならない。
(備品の記録、整理)
第23条 物品管理者は、必要に応じ、備品台帳一覧表(第5号様式)を作成し整理しなければならない。
(検査)
第24条 会計管理者は、物品管理者の取扱いに係る物品の出納保管、供用その他管理事務及び使用者の物品の使用状況について必要に応じ、所属の職員又はこれに相当する職員のなかから検査員を命じて検査することができる。
2 重要備品の受け入れに当たっての検査については、総務課の職員が立ち会うものとする。
(この規則を準用する占有動産)
第25条 この規則の規定は、占有動産の管理についてこれを準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。