○浅川清流環境組合予算事務規則

平成27年7月1日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第12条)

第3章 予算の執行(第13条―第30条)

第4章 雑則(第31条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令・条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 事務局長及び課長 浅川清流環境組合組織規則(平成27年規則第1号)第3条第1項に規定する事務局長及び課長をいう。

(3) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条第2項に規定する別記の定めるところによる。

4 予算の編成その他必要があるときは、管理者は歳入歳出に係る節について細節及び細々節を設けることができる。

(課長の協力)

第4条 事務局長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため、必要な報告又は資料の提出を求めたときは、課長はこれに協力しなければならない。事務局長が、上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も同様とする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 事務局長は、管理者の命を受けて予算の編成方針を定め、課長に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の11月30日までに課長に通知する。

(予算に関する見積書等)

第6条 課長は、前条の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類をその指定する期日までに事務局長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(第1号様式の1)又は歳入予算補正見積書(第1号様式の2)

(2) 歳出予算見積書(第2号様式の1)又は歳出予算補正見積書(第2号様式の2)

(3) 継続費見積書(第3号様式の1)又は継続費補正見積書(第3号様式の2)

(4) 繰越明許費見積書(第4号様式の1)又は繰越明許費補正見積書(第4号様式の2)

(5) 債務負担行為見積書(第5号様式の1)又は債務負担行為補正見積書(第5号様式の2)

(6) 地方債見積書(第6号様式の1)又は地方債補正見積書(第6号様式の2)

(7) 給与費見積書(第7号様式の1)又は給与費補正見積書(第7号様式の2)

(8) 継続費執行状況説明書 (第8号様式)

(9) 債務負担行為支出予定額等説明書 (第9号様式)

2 前項第2号の歳出予算に係る見積書は、別に定める経費に区分して、経費の算定基礎及び財源の内訳を明らかにしなければならない。

3 事務局長は、必要があると認めるときは、第1項の見積書に併せて指定する経費に係る次の各号に掲げる附属資料の提出を求めることができる。

(1) 事業及び経費の概要とその計画(全体計画及び当該年度を含む。)

(2) 過去の事業の実績

(3) その他事務局長が必要と認める資料

4 予算に関連して条例、規則等の制定、改廃を要する場合には、その案及びその根拠を示した法令等参考となるべき資料を添付しなければならない。

(予算見積りの算定標準)

第7条 歳入歳出予算の見積りは、次に掲げる標準により算定するものとする。

(1) 法令、条例又は契約等により定められたものについては、その金額によること。

(2) 種別員数等の定めのあるものについては、前年度の実績等を参酌した額によること。

(3) 予算単価は、別に定める指定単価による。ただし、指定のないものについては適正な時価によること。

(4) 前3号の規定により難いものは、適切な方法により算定し、その計算の基礎及び方法を明記すること。

(予算原案の裁定)

第8条 事務局長は、第6条の規定に基づき提出された予算に関する見積書を調査検討して、必要のあるときは課長の意見を求めて査定を行い、その結果を通知しなければならない。

2 課長は、前項の査定の結果について意見のあるときは、事務局長に意見書を提出することができる。

3 事務局長は、第1項の査定の結果について、前項に基づく課長の意見書を添えて管理者に提出し、決定を求めるものとする。

4 事務局長は、一時借入金の借入れの最高額について、会計管理者と協議し、管理者の決定を受けるものとする。

第9条 事務局長は、前条第3項の規定により、管理者の決定を受けたときは、その結果を課長に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第10条 事務局長は、第8条第3項及び第4項の決定に基づき、予算の原案(第10号様式)及び次の各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書 (第11号様式)

(2) 給与費明細書 (第12号様式)

(3) 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書 (第13号様式)

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 (第14号様式)

(5) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書 (第15号様式)

(6) 前号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

(議決予算等の通知)

第11条 事務局長は、予算が成立したとき、及び法第179条第1項本文の規定に基づいて、管理者が予算について専決処分をしたときは、速やかに課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(補正予算、暫定予算に関する特例)

第12条 補正予算及び暫定予算にあっては、第10条第1号から第6号までの予算に関する説明書のうち、特に必要のないものは調製しないことができる。

第3章 予算の執行

(予算の執行方針)

第13条 事務局長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、管理者の命を受けて予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たり、留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を課長に通知するものとする。ただし、特に予算執行方針を示す必要がないと認めるときはこの限りでない。

(予算執行の制限)

第14条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に、国庫支出金、都支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

2 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して、減少し、又は減少するおそれがあるときは、管理者の決裁を得て歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(予算の執行計画)

第15条 課長は、原則として年間を12月に区分し、これに出納整理期間を加えた歳入予定表(第16号様式)及び歳出予定表(第17号様式)を作成し、事務局長の定める期日までに提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定に基づき提出された歳入予定表及び歳出予定表を審査し、必要と認めるときは、課長の意見を聴いて予算執行計画を決定するものとする。

3 事務局長は、前項の規定に基づいて決定された予算執行計画を会計管理者に通知しなければならない。

4 第1項の規定による歳入予定表及び歳出予定表には、事務局長が指定するものについては、その内容を明らかにする資料を添付しなければならない。

(予算執行計画の変更)

第16条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由に基づき予算執行計画を変更する必要があるときは、課長は、前条第1項の手続に準じて、事務局長に変更の申出をしなければならない。

(歳出予算の配当)

第17条 当初予算の配当は、議決通知をもって配当したものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、年間を四半期に区分した配当(以下「四半期配当」という。)をすることができる。

2 課長は、前項ただし書の規定による四半期配当の場合は、事務局長に予算配当要求書(第18号様式)を提出しなければならない。

3 補正予算及び暫定予算の配当は、前2項の規定に準じて行うものとする。

4 課長は、第1項ただし書の規定にかかわらず必要があると認めるときは、追加配当要求書を事務局長に提出することができる。

5 事務局長は、資金計画書(第19号様式)等を審査した結果、必要があると認めるときは、管理者の承認を得て、歳出予算の全部若しくは一部を配当せず、又は配当した歳出予算の全部若しくは一部を減額することができる。

6 事務局長は、集中処理を必要とする事務に係る予算については、関係課長と協議して、その処理する課に配当することができる。

7 事務局長は、予算の配当をしたとき又は配当した予算を減額したときは、速やかに課長及び会計管理者に通知しなければならない。

8 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。

(歳入の所属決定)

第18条 課長は、歳入予算に計上されない歳入が生じたときは、事務局長に報告をしなければならない。

2 事務局長は、前項の報告を受けたときは、歳入の所属を決定し会計管理者に対してその内容を通知しなければならない。

(予算科目の新設)

第19条 課長は、その所管に係る歳入歳出予算の科目(目、節及び細節)の新設を必要とするときは、予算科目新設申出書(第20号様式)により事務局長に申し出なければならない。

2 事務局長は、前項の申出に基づき必要があると認めるときは、管理者の決定を受けて科目新設の手続を行うとともに、その内容を主管の課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第20条 歳出予算は、実質的に予算本来の目的に反するような流用を行ってはならない。

2 歳出予算の流用を受けた科目又は予備費の充当を受けた科目については、他の科目に流用することができない。

3 課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算の目若しくは節間(細節間を含む。)の流用を必要とする場合は、予算流用申請書(第21号様式)を事務局長に提出しなければならない。

4 事務局長は、前項の規定により提出された予算流用申請書を審査し、流用の決定をしたときは、その結果を課長及び会計管理者に通知しなければならない。

5 第17条の規定に基づき配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充当)

第21条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当申請書(第22号様式)を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の予備費充当申請書に基づき必要があると認めるときは、管理者の決定を受けてその内容を主管の課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(支出負担行為)

第22条 課長は、第17条第19条第20条及び前条の規定に基づいて配当された歳出予算によらないで、支出負担行為をすることができない。

2 前項の支出負担行為は、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。

(債務負担行為の執行)

第23条 予算に定める債務負担行為の支出負担行為をするときは、課長は、あらかじめ事務局長に協議しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第24条 会計管理者は、必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を管理者に報告しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第25条 事務局長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、会計管理者と協議し、管理者の決定を受けなければならない。

2 事務局長は、管理者が借入れを決定したときは、その旨を会計管理者に通知するとともに借入手続をとらなければならない。

(継続費逓次繰越及び繰越明許費)

第26条 課長は、継続費の年割額に係る歳出予算の支出額を翌年度に繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰越しをすべき年度の5月10日までに、継続費繰越調書(第23号様式)又は繰越明許費繰越調書(第24号様式)を作成し、事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書(第25号様式)又は繰越明許費繰越計算書(第26号様式)を調製して、管理者の決定を受けるものとする。

3 事務局長は、前項に基づく決定の結果を直ちに主管の課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第27条 課長は、その所管する事務のうち事故繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに当該会計年度内に事故繰越し伺書(第27号様式)を事務局長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の決定に基づく事故繰越しに係る経費については、繰越額等が確定したときは、繰り越すべき年度の5月10日までに事故繰越し調書(第28号様式)を作成し、事務局長に提出しなければならない。

3 事務局長は、前項の規定により提出された事故繰越し調書を審査し、事故繰越し繰越計算書(第29号様式)を調製して管理者の決定を受けるものとする。

4 前条第3項の規定は、前項の決定があった場合にも準用する。

(歳入状況の変更の報告等)

第28条 課長は、国庫支出金、都支出金、組合債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について重大な変更が生じ、あるいは生ずることが明らかとなったときは、速やかに事務局長に報告しなければならない。

2 事務局長は、前項の報告を受けたときは、速やかに管理者に報告し、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第29条 第6条第4項に定めるもののほか、課長は、予算を伴うこととなる条例、規則及び要綱等を定めるときは、あらかじめ事務局長と協議しなければならない。

(記録の管理)

第30条 事務局長は、次の各号に掲げるものについて記録しなければならない。

(1) 歳入歳出予算現計に関すること。

(2) 歳出予算配当に関すること。

(3) 歳出予算流用に関すること。

(4) 予備費充当に関すること。

(5) 継続費に関すること。

(6) 債務負担行為に関すること。

(7) 繰越明許費に関すること。

(8) 事故繰越しに関すること。

第4章 雑則

(委任)

第31条 この規則に規定するもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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浅川清流環境組合予算事務規則

平成27年7月1日 規則第13号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成27年7月1日 規則第13号