○浅川清流環境組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則
平成27年7月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、浅川清流環境組合一般職の職員の給与に関する条例(平成27年条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給日)
第2条 給料の支給日は、その月の21日とし、支給日が週休日又は休日に当たるときは、順次繰り上げるものとする。
2 管理者は、非常災害、給与事務のふくそうその他の事由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合は、別に支給日を定めることができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。