○浅川清流環境組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則

平成27年7月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、浅川清流環境組合一般職の職員の給与に関する条例(平成27年条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給日)

第2条 給料の支給日は、その月の21日とし、支給日が週休日又は休日に当たるときは、順次繰り上げるものとする。

2 管理者は、非常災害、給与事務のふくそうその他の事由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合は、別に支給日を定めることができる。

(給与の口座振替)

第3条 条例第4条に規定する申出は、給与口座振替(変更)申出書(別記様式)によるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

浅川清流環境組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則

平成27年7月1日 規則第8号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成27年7月1日 規則第8号