○浅川清流環境組合情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会規則

平成27年7月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、浅川清流環境組合情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会条例(平成27年条例第22号)第16条に基づき、浅川清流環境組合情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会(以下「審査会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印)

第2条 審査会の公印の名称、寸法、用途等は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(廃棄した公印の保存)

第3条 公印を改刻したとき、又は職制の変更等により使用しなくなった公印及び公印台帳は、その公印を使用しなくなった日から起算して5年間総務課長が保存しなければならない。

(準用)

第4条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱い等については浅川清流環境組合公印規則(平成27年規則第17号)を準用する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

公印の名称

書体

寸法(mm)

個数

用途

管理責任者

1

浅川清流環境組合情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会会長之印

てん書

方 30

1

一般文書用

総務課長

別表第2(第2条関係)

1

画像

浅川清流環境組合情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会規則

平成27年7月1日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成27年7月1日 規則第3号
平成27年10月30日 規則第19号
平成28年3月30日 規則第3号