○浅川清流環境組合情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会規則
平成27年7月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、浅川清流環境組合情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会条例(平成27年条例第22号)第16条に基づき、浅川清流環境組合情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会(以下「審査会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(廃棄した公印の保存)
第3条 公印を改刻したとき、又は職制の変更等により使用しなくなった公印及び公印台帳は、その公印を使用しなくなった日から起算して5年間総務課長が保存しなければならない。
(準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱い等については浅川清流環境組合公印規則(平成27年規則第17号)を準用する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会で定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第19号)
この規則は、条例の施行の日から施行する。
付則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法(mm) | 個数 | 用途 | 管理責任者 |
1 | 浅川清流環境組合情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会会長之印 | てん書 | 方 30 | 1 | 一般文書用 | 総務課長 |
別表第2(第2条関係)
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