○浅川清流環境組合公印規則

平成27年7月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅川清流環境組合における公印の管理及び使用その他について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第2条 公印の名称、寸法、用途等は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、管理責任者において総括し、整理する。

(公印台帳及び印影の保存)

第4条 管理責任者は、公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し、整理するとともに、毎年、公印の印影を印影簿(第2号様式)に採録し、保存しておかなければならない。

(公印の管理)

第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理については、管理責任者が責任をもって保管しなければならない。

2 管理責任者は、公印の盗難、紛失又は偽造、変造があったときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、公印事故届(第3号様式)により、事務局長を経て管理者に届け出なければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書その他のもの(以下「文書等」という。)に決裁済みの起案文書(以下「決裁文書」という。)を添えて、管理責任者に提示し、審査を受けなければならない。

2 管理責任者は、前項の審査の結果、公印の押印を適当と認めたときは、公印の押印を承認し、決裁文書等の所定の欄にその旨を表示するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者は、当該文書等に明確に公印を押印するとともに、公印使用簿(第4号様式)に必要な事項を記載しなければならない。ただし、管理責任者が適当と認めるときは、申請書をもって公印使用簿に代えることができる。

(公印の事前押印)

第7条 定例的かつ定型的な文書等で管理責任者が交付の日時、場所その他の事情を考慮して適当と認めるものについては、前条第1項の規定にかかわらず、同項の審査を行う前に当該文書等に公印を押印することができる。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第8条 廃止された公印は、廃止された日から5年間総務課において保存しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、総務課長が必要と認めたときは、更に保存期間を延長することができる。

3 保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印使用状況の調査等)

第9条 事務局長は、必要があると認めるときは、公印の保管及び使用状況等について調査し、報告を求め、又は書類の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

公印の名称

書体

寸法(mm)

個数

用途

管理責任者

1

浅川清流環境組合之印

てん書

方 24

1

一般文書用

総務課長

2

浅川清流環境組合管理者之印

てん書

方 24

1

一般文書用

総務課長

3

浅川清流環境組合管理者職務代理者之印

てん書

方 24

1

一般文書用

総務課長

4

浅川清流環境組合会計管理者之印

てん書

方 21

1

組合出納関係事務用

総務課長

5

浅川清流環境組合事務局長之印

てん書

方 21

1

一般文書用

総務課長

6

浅川清流環境組合契印

てん書

長径33

1

文書契約用

総務課長

7

浅川清流環境組合割印

てん書

長径33

1

一般文書等割印

総務課長

8

浅川清流環境組合副管理者之印

てん書

方 24

1

一般文書用

総務課長

9

浅川清流環境組合管理者之印

てん書

方 30

1

賞状用

総務課長

別表第2(第2条関係)

1

2

3

4

5

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6

7

8

9


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浅川清流環境組合公印規則

平成27年7月1日 規則第17号

(令和元年12月27日施行)