○浅川清流環境組合情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会条例

平成27年7月1日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第6条)

第3章 情報公開・個人情報保護に関する審査手続(第7条―第11条)

第4章 個人情報の適正な取扱いを確保するための審査手続(第11条の2)

第5章 行政不服に関する審査手続(第12条)

第6章 補則(第13条―第16条)

第7章 罰則(第17条)

付則

第1章 総則

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項、浅川清流環境組合情報公開条例(平成27年条例第21号。以下「情報公開条例」という。)第19条及び浅川清流環境組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第9号。以下「施行条例」という。)第7条の規定による諮問に応じて審査するため、かつ、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、浅川清流環境組合情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、特別の定めのある場合を除くほか、法、個人情報保護法及び情報公開条例で使用する用語の例による。

第2章 組織

(組織)

第3条 審査会は、識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する委員4人以内をもって組織する。

2 審査会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会は、会長が招集する。

(会議)

第6条 会長は、審査会において議長を務める。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第3章 情報公開・個人情報保護に関する審査手続

(調査権限)

第7条 審査会は、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項又は情報公開条例第19条の規定による諮問(以下この章において「諮問」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求に係る情報等(個人情報保護法第82条各項の決定に係る保有個人情報又は情報公開条例第11条各項の決定に係る情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された情報等の公開又は開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、第1項に規定する場合において、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求に係る情報等に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項に規定する場合において、審査会は、同項及び前項に定めるもののほか、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)にその意見を記載した書面(第9条及び第10条において「意見書」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査請求人又は参加人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(意見書等の写しの送付等)

第10条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第4章 個人情報の適正な取扱いを確保するための審査手続

(施行条例第7条の規定による諮問に係る調査審議の手続)

第11条の2 審査会は、施行条例第7条の規定によりその権限に属するとされた事項について実施機関の諮問に応じ、調査審議し、答申する。

2 審査会は、個人情報の適切な取扱いの確保に関する事項について実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、調査審議のため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は必要な調査をすることができる。

第5章 行政不服に関する審査手続

(法の規定による諮問に係る調査審議の手続)

第12条 審査会は、法第43条第1項の規定により諮問を受けたときは、法第81条第3項の規定により準用する法第5章第1節第2款の定めるところにより、調査審議の手続を行うものとする。

第6章 補則

(会議の非公開)

第13条 審査会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第14条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。

第7章 罰則

第17条 第14条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(浅川清流環境組合情報公開条例の一部改正)

2 浅川清流環境組合情報公開条例(平成27年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(浅川清流環境組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 浅川清流環境組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成27年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に浅川清流環境組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第9号)付則第2項の規定による廃止前の浅川清流環境組合個人情報保護条例第32条の2の規定により浅川清流環境組合情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会にされた諮問に係る審査手続については、なお従前の例による。

(令和6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

浅川清流環境組合情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会条例

平成27年7月1日 条例第22号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成27年7月1日 条例第22号
平成27年10月30日 条例第26号
平成28年2月19日 条例第1号
令和5年3月1日 条例第10号
令和6年11月26日 条例第1号