○浅川清流環境組合情報公開条例施行規則

平成27年7月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、浅川清流環境組合情報公開条例(平成27年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(情報公開請求書の提出)

第3条 条例第6条第1項の規定による請求書の提出は、情報公開請求書(第1号様式)により行うものとする。

(情報公開決定通知書等)

第4条 条例第11条各項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 条例第11条第1項の規定により情報の全部を公開する旨の決定をした場合 情報公開決定通知書(第2号様式)

(2) 条例第11条第1項の規定により情報の一部を公開する旨の決定をした場合 情報部分公開決定通知書(第3号様式)

(3) 条例第11条第2項の規定により情報の全部を公開しない旨の決定(条例第10条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る情報を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合 情報非公開決定通知書(第4号様式)

(公開決定等の期間の延長通知書)

第5条 条例第13条第2項又は第3項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 条例第13条第2項の規定により期間を延長した場合 情報公開決定等期間延長通知書(第5号様式)

(2) 条例第13条第3項の規定により期間を延長した場合 情報公開決定等期間特例延長通知書(第6号様式)

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第14条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、当該情報の公開請求年月日、第三者に係る情報の内容その他必要な事項とする。

2 実施機関は、条例第14条第1項又は第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、情報公開決定等に係る意見照会書(第7号様式)により通知するものとする。

3 条例第14条第3項の規定による通知は、公開決定に係る通知書(第8号様式)により行うものとする。

(電磁的記録の公開方法)

第7条 条例第15条第2項の規定による電磁的記録の公開は、次の各号に掲げる方法により行う。

(1) 録音テープ 次に掲げる方法

 当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ 次に掲げる方法

 当該ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付。ただし、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により公開を行うことができる。

(情報の公開の実施等)

第8条 情報の公開は、職員の立会いのもとに行うものとする。

2 情報の公開を行う場合において、情報の写しを交付するときの交付部数は、公開請求に係る情報1件名につき1部とする。

3 実施機関は、情報の公開を受けるものが当該情報を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧若しくは視聴の中止を命ずることができる。

(費用)

第9条 条例第16条第2項に規定する情報の写しの作成及び送付に要する費用は、実費相当額とし、別表のとおりとする。

2 前項の費用は現金とし、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(審査会に諮問した旨の通知)

第10条 条例第20条の規定による諮問をした旨の通知は、審査会諮問通知書(第9号様式)により行うものとする。

(情報の検索資料)

第11条 条例第24条第2項に規定する情報の検索に必要な資料は、実施機関の持つファイル基準表等によるものとする。

(運用状況の公表)

第12条 条例第25条の規定によるこの条例の運用状況の公表は、次に掲げる事項を組合のホームページ等に掲載することにより行うものとする。

(1) 公開請求された情報の件数とその内容

(2) 情報の公開の請求に係る処理状況

(3) 審査請求の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

写しの作成に要する費用

写しの作成種別

金額

(1) 乾式複写機により写しを作成する場合(単色刷り)

写し1枚につき10円(用紙の規格は日本工業規格A列3番まで)

(2) マイクロフィルムのリーダープリンターを使用する場合

写し1枚につき30円(用紙の規格は日本工業規格A列2番まで)

(3) 単価契約、委託契約又は請負契約により写し等の作成をする場合

写し1件につき

当該契約で定める相当額

(4) その他の方法により作成する場合

写し1件につき

当該作成に要する実費相当額

備考

1 写しの交付の際、用紙の両面に写しを作成し交付する場合においては、片面を1枚として計算する。

2 A3判を超える規格の用紙を用いて写しを交付する場合(マイクロフィルムのリーダープリンターの場合を除く。)は、A3判との面積の比率により換算する。換算の結果、合計金額に10円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てるものとする。

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浅川清流環境組合情報公開条例施行規則

平成27年7月1日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)