○浅川清流環境組合議会公印規程
平成27年7月1日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 浅川清流環境組合議会の公印は、別に定めのあるものを除き、この規程の定めるところによる。
(廃棄した公印の保存)
第3条 公印を改刻したとき、又は職制の変更等により使用しなくなった公印及び公印台帳は、その公印を使用しなくなった日から起算して10年間総務課長が保存しなければならない。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については浅川清流環境組合公印規則(平成27年規則第17号)を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法(mm) | 個数 | 用途 | 管理責任者 |
1 | 浅川清流環境組合議会之印 | てん書 | 方 24 | 1 | 議会名をもってする文書用 | 総務課長 |
2 | 浅川清流環境組合議会議長之印 | てん書 | 方 24 | 1 | 議長名をもってする文書用 | 総務課長 |
3 | 浅川清流環境組合議会副議長之印 | てん書 | 方 21 | 1 | 副議長名をもってする文書用 | 総務課長 |
4 | 浅川清流環境組合議会之印 | てん書 | 長径33 | 1 | 契印用 | 総務課長 |
別表第2(第2条関係)
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