○浅川清流環境組合議会公印規程

平成27年7月1日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 浅川清流環境組合議会の公印は、別に定めのあるものを除き、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、ひな型等)

第2条 公印の名称、寸法、用途等は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(廃棄した公印の保存)

第3条 公印を改刻したとき、又は職制の変更等により使用しなくなった公印及び公印台帳は、その公印を使用しなくなった日から起算して10年間総務課長が保存しなければならない。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については浅川清流環境組合公印規則(平成27年規則第17号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

公印の名称

書体

寸法(mm)

個数

用途

管理責任者

1

浅川清流環境組合議会之印

てん書

方 24

1

議会名をもってする文書用

総務課長

2

浅川清流環境組合議会議長之印

てん書

方 24

1

議長名をもってする文書用

総務課長

3

浅川清流環境組合議会副議長之印

てん書

方 21

1

副議長名をもってする文書用

総務課長

4

浅川清流環境組合議会之印

てん書

長径33

1

契印用

総務課長

別表第2(第2条関係)

1

2

3

4

画像

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浅川清流環境組合議会公印規程

平成27年7月1日 議会規則第3号

(平成30年2月6日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成27年7月1日 議会規則第3号
平成30年2月6日 議会規則第2号