公害防止基準値の一時的な超過について(令和6年4月21日)
公害防止基準値の一時的な超過について(令和6年4月21日)
可燃ごみ処理施設において、2号炉焼却炉の排ガス中水銀濃度が一時的に当組合の定める公害防止基準値(50μg/㎥N)を超える事態が発生しました。早期に適切な対応を行い、正常な数値に復帰したため、当組合の定める施設停止の基準※1には至らず、また、適切な操作により事態は収束しております。
なお、排出基準を超える水銀等が排出されたとしても直ちに、周辺地域へ環境汚染や健康被害を生じることはございません。
詳細につきましては下記添付資料をご覧ください。
※1 運転停止・再開方針のことをいいます。
【抜粋】 自動測定機で異常な数値が検出された24時間後の数値(1時間平均値)が公害防止基準値を超過する場合は当該焼却炉を立ち下げる。
運転停止・再開の方針の詳細はこちらをご覧ください。
公害防止基準値の一時的な超過について(令和6年4月21日).pdf [ 162 KB pdfファイル]
登録日: 2024年4月22日 /
更新日: 2024年4月22日