公害防止基準値の一時的な超過について(令和5年11月28日)
公害防止基準値の一時的な超過について(令和5年11月28日)
可燃ごみ処理施設において、1号焼却炉の排ガス中水銀濃度が一時的に当組合の定める公害防止基準値(50μg/㎥N)を
超える事態が発生しました。
通常、基準値超過時は焼却灰の検査が完了するまで搬出を一時的に停止しております。
現在、当施設の貯槽タンクに溜まっている灰の量が多くなっており、タンクの容量を確保するため、1号焼却炉の運転を停止致しました。
(令和5年11月29日更新)
令和5年11月28日に当組合のホームページでお知らせしました、
可燃ごみ処理施設において、1号炉焼却炉の排ガス中水銀濃度が一時的に当組合の定める公害防止基準値(50μg/㎥N)を超える事態が発生した件について、数値等の詳細をお知らせ致します。
なお、排出基準を超える水銀等が排出されたとしても直ちに、周辺地域へ環境汚染や健康被害を生じることはございません。
運転停止・再開の方針の詳細はこちらをご覧ください。
詳細につきましては下記添付資料をご覧ください。
登録日: 2023年11月28日 /
更新日: 2023年11月29日