○浅川清流環境組合職員の年次有給休暇の繰り越しに関する規則

令和5年3月31日

規則第4号

浅川清流環境組合職員の休暇の繰り越しに関する規則(平成28年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、第11条に規定する年次有給休暇の繰り越しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(年次有給休暇の繰り越し日数及び有効期限)

第2条 年次有給休暇は、20日を限度として、当該年次有給休暇の残日数を翌年度に繰り越すことができる。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

浅川清流環境組合職員の年次有給休暇の繰り越しに関する規則

令和5年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和5年3月31日 規則第4号