○浅川清流環境組合職員の年次有給休暇の繰り越しに関する規則
令和5年3月31日
規則第4号
浅川清流環境組合職員の休暇の繰り越しに関する規則(平成28年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、第11条に規定する年次有給休暇の繰り越しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(年次有給休暇の繰り越し日数及び有効期限)
第2条 年次有給休暇は、20日を限度として、当該年次有給休暇の残日数を翌年度に繰り越すことができる。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○浅川清流環境組合職員の年次有給休暇の繰り越しに関する規則
令和5年3月31日
規則第4号
浅川清流環境組合職員の休暇の繰り越しに関する規則(平成28年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、第11条に規定する年次有給休暇の繰り越しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(年次有給休暇の繰り越し日数及び有効期限)
第2条 年次有給休暇は、20日を限度として、当該年次有給休暇の残日数を翌年度に繰り越すことができる。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。