○浅川清流環境組合職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
令和5年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅川清流環境組合職員の配偶者同行休業に関する条例(令和5年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務復帰後における最初の昇給日)
第2条 条例第11条の規則で定める日は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により職員を派遣した地方公共団体の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規定又は職員の給与に関する規定の例による。
(準用)
第3条 この規則に定めるもののほか、浅川清流環境組合職員の配偶者同行休業に関する事項は、日野市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則(令和3年規則第53号)の規定を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。