○浅川清流環境組合行政財産使用料条例
令和5年3月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく浅川清流環境組合(以下「組合」という。)の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、別に定めるものを除いてこの条例の定めるところによる。
(使用料の額等)
第2条 使用料は1月当たりの額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、組合が組合以外の者から貸借している土地、建物等の賃貸料を基準として適正な価格をもって定めるものとする。
3 前項に定めるもののほか、使用料の額等に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
(日割計算)
第3条 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。
(使用料の最低限度額)
第4条 前2条の規定により算定して得た1件の使用料の額が、100円未満となる使用料は、これを100円とする。
(使用料の減免)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 組合の指導監督を受け、組合の事務、事業を補佐又は代行する団体において、補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。
(3) 行政財産の使用許可を受けた者が、地震、水害、火災等の災害のため当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(4) 前3号のほか、特に必要があると認めるとき。
(使用料の徴収方法)
第6条 使用料は、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(督促及び延滞金)
第8条 使用料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して、督促する。
2 前項の規定による督促を受けた者が、指定した期限(以下「指定納期限」という。)までに使用料を納付しなかったときは、その使用料につき年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で指定納期限の翌日から納付した日までの日数によって計算して得た額の延滞金を徴収する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第8条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
別表(第2条関係)
撮影場所 | 使用料 |
特殊な設備等を伴い、施設の特性からみて高度な管理を要する場所 | 午前8時から午後5時まで 1時間10,000円 |
上記以外の時間帯 1時間13,000円 | |
維持管理に一定の経費を要し、需要が高く、職員の立会いを要する場所 | 1日 20,000円 |
その他管理者が認める場所 | 1日 10,000円 |