○浅川清流環境組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
令和3年1月28日
訓令第1号
浅川清流環境組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成27年規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、浅川清流環境組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成27年条例第10号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(正規の勤務時間)
第2条 条例第2条に規定する1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間とする。
2 正規の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
(準用)
第3条 浅川清流環境組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する事項は、この規定に定めるもののほか、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成21年訓令第4号)の規定を準用する。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。