○浅川清流環境組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

令和2年11月27日

規則第5号

浅川清流環境組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成27年規則第7号)の全部を改正する。

(公務上の災害の範囲)

第2条 条例第1条に規定する公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第1に掲げる疾病とする。

(通勤による災害の範囲)

第3条 条例第1条に規定する通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

(1) 通勤による負傷に起因する疾病

(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

(準用)

第4条 前2条に定めるもののほか、条例の施行に関する事項は、日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(令和2年日野市規則第32号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

浅川清流環境組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

令和2年11月27日 規則第5号

(令和2年11月27日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
令和2年11月27日 規則第5号