○浅川清流環境組合庁舎管理規則

令和2年3月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 東京都日野市石田一丁目210番地の2に位置する浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設の建物、土地及びこれらの従物をいう。

(2) 管理者 浅川清流環境組合(以下「組合」という。)の管理者をいう。

(3) 職員 組合の職員及びこれに準ずる者をいう。

(4) 運営事業者 組合が施設の運営・維持管理業務を委託した事業者及びこれに準ずる者をいう。

(管理責任者の設置等)

第3条 庁舎に、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

3 管理責任者の総括は、事務局長の職にある者をもって充てる。

4 事務局長は、管理責任者に対し、必要な報告を求め、又は指示をすることができる。

(管理責任者の任務)

第4条 管理責任者の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎の清掃、整頓及び清潔に関すること。

(3) 庁舎における盗難の予防に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎の保全に関すること。

(職員等の責務)

第5条 職員及び運営事業者(以下「職員等」という。)は、管理責任者の指示に従い、庁舎の秩序の維持、整理及び整頓に努め、その保全及び盗難の予防を図らなければならない。

2 職員等は、庁舎管理に必要な事項が生じた場合においては、臨機の措置を講ずる等管理責任者に積極的に協力しなければならない。

3 職員等は、管理上必要な事項を管理責任者に報告しなければならない。

(庁舎出入口の開閉)

第6条 庁舎の出入口は、月曜日から金曜日までの午前6時30分から午後6時30分まで開門する。

2 管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、日時を変更して出入口を開閉することができる。

(禁止行為)

第7条 管理者は、第1条に規定する目的を実現し、及び維持するため、庁舎内においては、次に掲げる行為を禁ずるものとする。

(1) 暴力、脅迫等により業務を妨害し、職員に危害を加え、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をすること。

(2) 職員に面会を強要すること。

(3) 凶器その他の危険物を持ち込み、又は持ち込もうとすること。

(4) 危険粗暴な行為、通行の妨害、美観を損じる行為等秩序の維持、適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をすること。

(5) 金銭等の寄附を強要し、又は押売をすること。

(6) 庁舎に特別な設備を設置し、又は設備を変更すること(あらかじめ、管理責任者が認めた場合を除く。)

(7) 管理責任者の許可なく、指定された場所以外に立ち入ること。

(8) 指定を受けた場所以外で飲食又は喫煙をすること。

(9) 泥酔等により、他人に迷惑をかけるおそれがあること。

(10) 政党及び政治団体(以下この号において「政党等」という。)の機関紙を購読するよう勧誘し、若しくは配布し、又は政党等の広報チラシその他これに類する印刷物等を配布し、若しくは掲示すること。

(11) 宗教団体の機関紙を購読するよう勧誘し、若しくは配布し、又は宗教の布教を目的として作成された印刷物等を配布し、若しくは掲示すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の施設等における秩序の維持、施設等の適正な管理、公務の円滑な遂行若しくは施設の運営に支障をきたすような行為をし、又はしようとすること。

(許可を必要とする行為)

第8条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎使用等許可申請書兼許可書(別記様式)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎に立ち入る行為(団体による見学を除く。)

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為

(3) 広告宣伝物の配布又は掲示

(4) テントその他の諸施設の設置

(5) 拡声機、宣伝車の使用又はのぼり、プラカード及びこれらに類する物の所持又は使用

(6) 写真、動画等の撮影及び録音

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める行為

2 管理者は、庁舎における秩序の維持若しくは庁舎の適正な管理又は災害の防止に支障がないと認めるときは、前項の許可を与えることができる。この場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者は、その使用権を第三者に譲渡又は転貸してはならない。

(行為の規制)

第9条 管理者は、前2条に規定するもののほか、庁舎の保全又は秩序の維持のため必要があると認めるときは、庁舎に立ち入っている者に対し、その行為を規制し、又は庁舎からの退去を求める等必要な措置を講ずることができる。

(中止又は退去命令)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者がいると認められるときは、直ちにその者の行為の中止又は庁舎からの退去を命ずるものとする。

(1) 第7条に規定する禁止行為をした者

(2) 第8条第1項の許可を受けるべき行為を許可なく行っている者

(3) 第8条第1項の許可を受けた者で、その許可の内容又は同条第2項の条件若しくは指示に違反しているもの

(撤去命令等)

第11条 管理者は、この規則又はこれに基づく命令に違反している物がある場合において、庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)に対して、直ちに、その撤去を命ずるものとする。

2 管理者は、所有者等が前項の命令に従わないとき若しくはその物の所有者等が判明しないとき又は庁舎における秩序の維持若しくは庁舎の適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。

(設備の変更禁止)

第12条 庁舎に立ち入っている者は、庁舎に特別な設備を設置し、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ管理責任者が認めた場合は、この限りでない。

(原状回復義務)

第13条 庁舎の施設及び設備を使用した者は、その使用が終了したときは、速やかに原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 庁舎に立ち入っている者が、庁舎の施設及び設備に損害を与えたときは、管理者が裁定した損害額を賠償しなければならない。

(退庁時の措置)

第15条 職員等は、退庁の際、電気、火器及び水道を完全に止め、窓等の戸締まりをし、室内の異常の有無を確認しなければならない。

(勤務時間外及び閉庁日の庁舎への出入り)

第16条 勤務時間外及び閉庁日に庁舎を使用しようとする者は、事前に管理責任者の許可を受けなければならない。

(放送設備の使用)

第17条 放送設備を使用しようとする職員等は、事前に管理責任者の許可を受けなければならない。

(遺失物及び盗難の届出)

第18条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちに、管理責任者に当該遺失物を届け出なければならない。

2 前項の遺失物に係る取扱いは、管理責任者が別に定める。

3 庁舎において盗難その他の事故があったときは、直ちにその状況等を記した書面を事務局長に提出しなければならない。

4 事務局長が前項の書面を受け取ったときは、関係法令の規定に従い処理するものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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浅川清流環境組合庁舎管理規則

令和2年3月31日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)