○浅川清流環境組合車両管理規程

令和元年9月10日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、浅川清流環境組合(以下「組合」という。)が管理する車両(以下「車両」という。)の適正な維持管理及び効率的な運行を図るため必要な事項を定め、もって、安全運行管理の徹底を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「車両」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車であって、組合が所有し、又は借り上げているものをいう。

(総括管理)

第3条 車両の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、第1条に規定する目的を達成するため、職員に対し車両の使用に関する事項について報告を求め、調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずることができる。

(使用基準)

第4条 車両は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り使用することができる。

(1) 公務の執行上必要とするとき。

(2) 総務課長が特に必要と認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認めるとき。

2 次の各号のいずれかに該当すると認められる職員は、車両を使用することができない。

(1) 無免許である者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、道路交通法(昭和35年法律第105号)により禁止されている事項に該当する者

(使用時間)

第5条 車両の使用時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、総務課長が必要と認める場合は、この限りでない。

(総務課長の職務)

第6条 総務課長の職務は、次のとおりとする。

(1) 車両を使用する者(以下「使用者」という。)に対する指導監督に関すること。

(2) 車両の日常点検整備に関すること。

(3) 車両の定期又は臨時の点検整備に関すること。

(4) 車両の運行管理に関すること。

(5) 車両の鍵、自動車検査証等の保管に関すること。

(6) 車両の保管に関すること。

(7) 車両台帳(第1号様式)の作成に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、車両の管理に関すること。

(使用手続)

第7条 車両を使用しようとする者は、総務課長に申請しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による申請があったときは、第4条に定める使用基準、第5条に定める使用時間等を勘案し、使用の適否を決定するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、常に関係法令を遵守し、安全な運転に努めなければならない。

2 使用者は、車両の運転前及び運転終了時に車両の整備状況を確認しなければならない。

3 使用者は、車両の運転状況及び前項の規定による確認の結果を車両運転日誌(第2号様式)に記入しなければならない。

(事故報告)

第9条 使用者は、交通事故が発生し、又は車両に故障を生じたときは、直ちに総務課長に報告し、その指示を受けなければならない。異常・不具合を確認したときも、同様とする。

2 交通事故が発生したときは、使用者の所属の長は、速やかに車両事故報告書(第3号様式)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

(応急措置)

第10条 災害その他緊急事態が発生した場合又は発生するおそれのある場合は、総務課長は、車両の使用を停止又は制限し、その他臨機の措置を講ずることができる。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、車両の管理について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

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浅川清流環境組合車両管理規程

令和元年9月10日 訓令第4号

(令和元年9月10日施行)