○浅川清流環境組合管理者の権限に属する事務の一部の臨時代理に関する規則

平成30年9月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者が管理者個人の名又はその名において代表となる法人等と契約を締結する場合等において、その適正な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第153条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「管理者臨時代理者」という。)等を定めることについて、必要な事項を定めるものとする。

(管理者臨時代理者)

第2条 管理者臨時代理者は、浅川清流環境組合規約(平成27年3月2日許可)第9条の副管理者のうち、あらかじめ管理者が定めるものとする。

(臨時に代理を行う事務)

第3条 管理者臨時代理者が代理する管理者の権限に属する事務は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触し、又は抵触するおそれのある法律行為に関する事務とする。

(契約書等への表記)

第4条 前条の規定により管理者臨時代理者が法律行為を行う場合における契約書等の表記は、次のとおりとする。

浅川清流環境組合管理者臨時代理者 浅川清流環境組合副管理者 氏名 副管理者印

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

浅川清流環境組合管理者の権限に属する事務の一部の臨時代理に関する規則

平成30年9月19日 規則第2号

(平成30年9月19日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成30年9月19日 規則第2号