○調査及び公聴会に出頭した者の費用弁償条例
平成30年2月6日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定により、浅川清流環境組合(以下「組合」という。)の機関の求めに応じ出頭又は参加した者(以下「参考人等」という。)に対する費用弁償について定めることを目的とする。
(1) 法第100条第1項後段の規定により、議会の求めに応じ、出頭した者
(2) 法第115条の2第1項の規定により、公聴会に参加した者
(3) 法第115条の2第2項の規定により、参考人として出頭した者
(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の求めに応じ、出頭した者
(費用弁償)
第3条 参考人等が調査その他に出頭し、又は公聴会に参加したときは、別表による費用を弁償する。ただし、組合から給料を受けるものには、これを支給しない。
3 費用弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。ただし、日当の減額に関する規定は、適用しない。
(その他の実費)
第4条 前条に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償することができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
交通費 | 日当(1日につき) |
実費 | 10,000円 |