○調査及び公聴会に出頭した者の費用弁償条例

平成30年2月6日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定により、浅川清流環境組合(以下「組合」という。)の機関の求めに応じ出頭又は参加した者(以下「参考人等」という。)に対する費用弁償について定めることを目的とする。

(参考人等の範囲)

第2条 前条に規定する参考人等とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 法第100条第1項後段の規定により、議会の求めに応じ、出頭した者

(2) 法第115条の2第1項の規定により、公聴会に参加した者

(3) 法第115条の2第2項の規定により、参考人として出頭した者

(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の求めに応じ、出頭した者

(費用弁償)

第3条 参考人等が調査その他に出頭し、又は公聴会に参加したときは、別表による費用を弁償する。ただし、組合から給料を受けるものには、これを支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第3号に規定する者のうち、自ら提出した請願に関する意見の陳述等を行うために出頭したものに対しては、日当のみを支給し、その額は、1,000円とする。

3 費用弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。ただし、日当の減額に関する規定は、適用しない。

(その他の実費)

第4条 前条に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

交通費

日当(1日につき)

実費

10,000円

調査及び公聴会に出頭した者の費用弁償条例

平成30年2月6日 条例第3号

(平成30年2月6日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年2月6日 条例第3号