○浅川清流環境組合次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月30日

規則第5号

(次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主)

第1条 次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、浅川清流環境組合管理者(以下「管理者」という。)とし、管理者が任命する職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主)

第2条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、管理者とし、管理者が任命する職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

浅川清流環境組合次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律…

平成28年3月30日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)