○管理者の専決事項の指定について

平成27年7月1日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、管理者において専決処分にすることができる事項を、次のとおり指定する。

1 組合が当事者である和解で、その目的の価額が100万円以下のもの。

2 法律上組合の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が100万円以下のもの。

付記

1 この指定は、平成27年7月1日から適用する。

管理者の専決事項の指定について

平成27年7月1日 議決

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成27年7月1日 議決