○管理者の専決事項の指定について
平成27年7月1日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、管理者において専決処分にすることができる事項を、次のとおり指定する。
1 組合が当事者である和解で、その目的の価額が100万円以下のもの。
2 法律上組合の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が100万円以下のもの。
付記
1 この指定は、平成27年7月1日から適用する。
平成27年7月1日 議決
(平成27年7月1日施行)