○浅川清流環境組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成27年10月30日

規則第20号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの間は、縦覧を行わない。

2 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日数は、縦覧の期間及び意見書の提出期限までの期間に算入しない。

3 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(縦覧者の遵守事項)

第4条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合は、それに従うこと。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

浅川清流環境組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関…

平成27年10月30日 規則第20号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成27年10月30日 規則第20号