○浅川清流環境組合財政状況の公表に関する条例

平成27年7月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表について必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況は、毎年5月及び11月に公表する。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故により、同項の期日に財政状況を公表することができないときは、管理者は、事故のやんだときから1カ月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。

(財政状況の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から翌年3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(3) その他管理者が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月に公表する財政状況においては4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

3 管理者は必要に応じて、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表については、浅川清流環境組合公告式条例(平成27年条例第1号)に定める公表の例による。

2 財政状況は、公表の日から6カ月間何人も管理者の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

浅川清流環境組合財政状況の公表に関する条例

平成27年7月1日 条例第20号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成27年7月1日 条例第20号