○浅川清流環境組合指名業者選定委員会規則

平成27年7月1日

規則第12号

(設置)

第1条 浅川清流環境組合が施行する工事及び製造その他の請負並びに物品の購入に関し、厳正かつ公正に優良業者を選定するため、浅川清流環境組合指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、浅川清流環境組合契約事務規則(平成27年規則第11号)第19条の規定により指名競争入札及び随意契約に参加させようとする者を指名する場合における指名業者の適格性の判定及び選定について、調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にあるものをこれに充てる。

(1) 委員長 事務局長

(2) 委員 総務課長 事業課長 契約主幹 検査担当

2 委員長が特に必要と認めた場合は、臨時委員を置くことができる。

(委員長の職務及び代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員たる総務課長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、必要の都度委員長が関係委員を招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、調査審議に関係のある職員を説明員として招集することができる。

(定足数)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(指名業者の選定)

第7条 委員会において指名業者を選定する場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定により、管理者が工事の種類及び金額に応じて定めた指名競争入札の参加者の資格を有する者につき当該工事の予定価格に応じて、これに対応する資格を有するもののうちから選定するものとする。ただし、特に必要がある場合は、当該工事の予定価格に対応する資格の直近上位又は下位の資格を有する者のうちから選定することができる。

2 指名業者の選定に際し、あらかじめ当該工事より著しく規模を大きくする継続工事が予定される場合には、前項の規定は適用しない。

3 製造その他の請負又は、物品の購入について、委員会において指名業者を選定する場合は、予定価格に応じて、これに対応する資格を有するもののうちから選定するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課で処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

浅川清流環境組合指名業者選定委員会規則

平成27年7月1日 規則第12号

(平成27年7月1日施行)