○浅川清流環境組合における長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成27年7月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 事務機器等各種機器、情報処理機器(ソフトウェアを含む。)、自動車その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが適当と認められるもの

(2) 前号に掲げる契約に伴う保守又は維持管理に関するもの

(3) 役務の提供を受ける契約で、当該役務の提供を安定的かつ有利に受けるために複数年度にわたり契約を締結することが必要なもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるもの

(契約の期間)

第3条 前条に掲げる契約の期間は、10年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

浅川清流環境組合における長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成27年7月1日 条例第19号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成27年7月1日 条例第19号