○浅川清流環境組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成27年7月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 浅川清流環境組合職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(受給資格者の認定請求)
第2条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額の認定の請求(法第9条第1項に基づく認定を含む。)は、管理者に行うものとする。
(児童手当受給者台帳)
第3条 管理者は、児童手当の認定及び支給事務の処理に当たっては、受給者ごとの児童手当受給者台帳を作成し、保管するものとする。
2 児童手当受給者台帳及び省令に規定する書類の保存期間は、それぞれの完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。
(1) 児童手当認定請求書、児童手当受給者台帳 5年
(2) 児童手当現況届、児童手当改定請求書 2年
(3) 前2号以外の届出書等 1年
(届出)
第4条 法及び省令に基づく届出は、第2条と同様とする。
(支払日)
第5条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の1日とする。ただし、その日が週休日又は休日のときは、繰り上げて支給する。
(実施細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。