○浅川清流環境組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成27年7月1日
条例第3号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 36,000円
副議長 月額 32,000円
議員 月額 28,000円
第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ日割計算により議員報酬を支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を日割計算により支給する。
第4条 議長、副議長及び議員の議員報酬については、いかなる場合においても重複して支給しない。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が公務のために出張したときは、その費用を弁償する。
2 費用弁償の種類及び額は、別表のとおりとする。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に対する費用弁償については、一般職の職員に対して支給する旅費の例による。
(支給方法等)
第6条 議長、副議長及び議員の議員報酬の支給方法等は、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食事料(1夜につき) |
実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 2,000円 (多摩地区は無し) | 15,000円 | 1,600円 |