○浅川清流環境組合職員被服貸与規程

平成27年7月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き常勤の職員に対し、職務の執行上必要な被服を貸与することを目的とする。

(被貸与者、貸与品及び貸与期間)

第2条 被貸与者、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は別表による。

2 この規程に定める期間は、月で計算する。

(貸与期間及び貸与品の調整)

第3条 貸与品の貸与期間は、貸与品の命数をしん酌して伸縮することができる。

2 貸与品の全部又は一部を貸与する必要がないと管理者が認めたときは、貸与しない。

(貸与品の管理)

第4条 貸与品は、被貸与者の責任において、常に清浄と補修に努めなければならない。

(貸与品台帳)

第5条 総務課長は、被服貸与台帳(別記様式)により常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(再貸与)

第6条 貸与期間内において、貸与品を亡失又は毀損したため、代品を要すると管理者が認めたときは、再貸与することができる。

(被貸与者の異動による貸与品の取扱い)

第7条 被貸与者が退職、休職又は他へ転勤するときは、その貸与期間満了前のものに限り、直ちに返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力によって貸与品を返納することができないときは、この限りでない。

(貸与品の支給)

第8条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に支給する。

(貸与品の取扱い)

第9条 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。

(被貸与者の義務)

第10条 被貸与者が次の各号の一に該当するときは、貸与期間の残存期間の割合に応じて、その原価に基づいて計算した額を賠償しなければならない。

(1) 故意又は過失により貸与品を亡失したとき。

(2) 第7条の規定に違反し、貸与品を返還しないとき。

(委任事項)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者

貸与品

貸与期間

備考

ごみ処理の業務に従事する職員

作業服(夏上)

24

*1

作業服(夏下)

24

*1

作業服(冬上)

24

*1

作業服(冬下)

24

*1

防寒服

60


雨衣

36


安全靴

24


ゴム長靴

24


ヘルメット

60


ベルト

60


*1 初めて従事する年度は2着

画像

浅川清流環境組合職員被服貸与規程

平成27年7月1日 訓令第7号

(平成27年7月1日施行)