○浅川清流環境組合職員服務規程
平成27年7月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、浅川清流環境組合職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
(履歴事項の届)
第3条 新たに職員となった者は、速やかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、氏名、本籍、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動を生じたときは、速やかに履歴事項異動届書(第1号様式)を提出しなければならない。
(身分証明書)
第4条 職員は、職務の執行に当たっては、常に身分証明書(第2号様式)を所持しなければならない。
2 職員は身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに身分証明書を返還し、新たな身分証明書の交付を受けなければならない。
3 職員は、身分証明書を紛失し、又は汚損したときは、身分証明書再交付願書(第3号様式)により、再交付を受けなければならない。
4 職員は、離職したときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。
(情報セキュリティポリシーの遵守)
第5条 職員は、情報セキュリティの重要性について常に認識を持ち、業務の遂行に当たっては、情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。
(着任の時期)
第6条 新たに職員となった者、又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。
2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司の承認を受けなければならない。
(出勤及び退庁)
第7条 職員が出勤したとき、及び退庁するとき、又は出張するとき、及び帰庁したときは、自ら出退勤情報管理機器によりタイムカード(第4号様式)に打刻しなければならない。
2 タイムカード(第4号様式)の打刻の情報は必要に応じて総務課において調査し、整理しなければならない。
(超過勤務の届出)
第8条 職員が正規の勤務時間を超え、若しくは週休日又は休日に勤務を命ぜられたときは、出張・時間外等勤務命令簿(第5号様式)に必要事項を記載し、勤務しなければならない。
(執務上の心得)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心がけなければならない。
3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。
(出張)
第10条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰庁しなければならない。
2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話、電報等により上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続をとらなければならない。
3 職員は、出張から帰庁したときは、直ちに口頭又は文書によりその要旨を上司に報告しなければならない。
(退庁時の措置)
第11条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。
(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。
(2) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。
(欠勤)
第12条 病気その他の事由により、勤務に服することができない場合は、出勤時限までに、欠勤届(願)(第6号様式)にその理由を記載の上管理者の承認を受けなければならない。
2 やむを得ない理由により、あらかじめ前項の手続をとることができない場合は、電報、電話、伝言等により連絡するものとし、連絡を受けたものは遅滞なく本人に代わり所定の手続をとらなければならない。
第13条 削除
(私事旅行等の届出)
第14条 職員は、週休日、休日及び代休日以外の日に私事旅行等で続けて3日以上その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。
(事務引継)
第15条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継を行うことができる。
(退職)
第16条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日前10日までに、退職願を提出しなければならない。
(事故報告)
第17条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。
(非常の場合の措置)
第18条 職員は、別に定めがある場合を除き、事務所及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登庁して臨機の処置をとらなければならない。
2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。
(この規程に関し必要な事項)
第19条 この規程の施行について必要な事項は、事務局長が定める。
付則
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第3号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の浅川清流環境組合職員服務規程(以下「旧規程」という。)によりなされた申請等の手続については、この訓令による改正後の浅川清流環境組合職員服務規程の規定に基づきなされたものとみなす。
3 この訓令の施行の際、旧規程の規定に基づき作成されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成31年訓令第1号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の浅川清流環境組合文書管理規程及び第2条の規定による改正前の浅川清流環境組合職員服務規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和元年訓令第3号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の第7号様式による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。