○浅川清流環境組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成27年7月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、その職務を行うために職員となった日に別記様式による宣誓書に署名し管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

浅川清流環境組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成27年7月1日 条例第8号

(令和5年8月8日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年7月1日 条例第8号
令和5年8月8日 条例第12号