○浅川清流環境組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成27年7月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 管理者は、職員を懲戒処分にしようとするときは、当該職員に対し少なくとも1回事件に対する弁明の機会を与えなければならない。
2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1年以下の期間、給料及びこれに対する地域手当の合計額の月額の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を当該合計額から減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6カ月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、その職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年2月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月1日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。