○浅川清流環境組合職員の分限に関する条例
平成27年7月1日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の基準、手続及び効果等分限に必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例は、法令その他別に定めるものを除き、浅川清流環境組合職員定数条例(平成27年条例第7号)第1条に定める職員に適用する。
(休職の事由)
第3条 法第28条第2項に定める事由によるほか、水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合には、これを休職することができる。
(降任、免職及び休職の基準及び手続)
第4条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任し、又は免職することができる場合は、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくないと認められる場合とする。
2 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合は、管理者の指定する医師によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合とする。
3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任し、又は免職することができる場合は、その職員が明らかにその職に必要な適格性を欠くと認められ、その職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転換することができない場合に限るものとする。
4 法第28条第1項第4号の規定により職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは管理者が定める。ただし、法第13条及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。
5 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を該当した職員に交付して行わなければならない。
(休職の期間)
第5条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合において管理者が定める。
2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
3 管理者は、第1項に規定する期間中にあっても、その事由が消滅したと認められるときは速やかに復職を命じなければならない。
(休職の効果)
第6条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中別段の定めをしない限り何等の給与も支給しない。
(失職の例外)
第7条 管理者は、拘禁刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(この条例に関し必要な事項)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則(令和2年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の浅川清流環境組合職員の分限に関する条例第5条第1項の規定は、施行日以後に行う休職処分の期間について適用し、施行日前に行った休職処分の期間については、なお従前の例による。
付則(令和6年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。