○浅川清流環境組合職員の職名に関する規則

平成27年7月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めるものとする。

(職名の構成)

第2条 職員の職名は、職層名及び職務名とする。

(職層名)

第3条 職層名は、参事及び主事とする。

(職層名の適用区分)

第4条 参事は、事務局長の職(又はこれに相当する職)及び課長(又はこれに相当する職)、課長補佐の職(又はこれに相当する職)にある職員の職層名とする。

2 主事は、前項に定める職員を除く職員の職層名とする。

(職務名)

第5条 職務名は、別表のとおりとする。

(法令職名)

第6条 法律等に定めるところにより、特別な職名を必要とする職に併任された職員については、この規則の定めるもののほか、その職名を使用することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

番号

職務名

1

事務局長

2

課長

3

主幹

4

課長補佐

5

副主幹

6

係長

7

主査

8

主任

9

事務職員

10

技術職員

浅川清流環境組合職員の職名に関する規則

平成27年7月1日 規則第4号

(令和2年11月27日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年7月1日 規則第4号
令和元年12月13日 規則第4号
令和2年11月27日 規則第4号