○浅川清流環境組合職員の職名に関する規則
平成27年7月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めるものとする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職層名及び職務名とする。
(職層名)
第3条 職層名は、参事及び主事とする。
(職層名の適用区分)
第4条 参事は、事務局長の職(又はこれに相当する職)及び課長(又はこれに相当する職)、課長補佐の職(又はこれに相当する職)にある職員の職層名とする。
2 主事は、前項に定める職員を除く職員の職層名とする。
(職務名)
第5条 職務名は、別表のとおりとする。
(法令職名)
第6条 法律等に定めるところにより、特別な職名を必要とする職に併任された職員については、この規則の定めるもののほか、その職名を使用することができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
番号 | 職務名 |
1 | 事務局長 |
2 | 課長 |
3 | 主幹 |
4 | 課長補佐 |
5 | 副主幹 |
6 | 係長 |
7 | 主査 |
8 | 主任 |
9 | 事務職員 |
10 | 技術職員 |