○浅川清流環境組合職員定数条例

平成27年7月1日

条例第7号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、浅川清流環境組合の事務局に常時勤務する地方公務員をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、13人とする。ただし、兼任者、併任者、休職者及び公務災害休業者は定数外とする。

2 管理者は、必要と認める場合に限り、育児休業をしている職員について、定数外とすることができる。

3 第1項の規定により定数外とされた休職者及び公務災害休業者の復職又は前項の規定により定数外とされて育児休業をしていた職員の職務復帰により第1項に規定する定数に過員を生じた場合に限り、一時その現在数をもって定数とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

浅川清流環境組合職員定数条例

平成27年7月1日 条例第7号

(令和2年11月27日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年7月1日 条例第7号
令和2年11月27日 条例第3号