○浅川清流環境組合職員定数条例
平成27年7月1日
条例第7号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、浅川清流環境組合の事務局に常時勤務する地方公務員をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、13人とする。ただし、兼任者、併任者、休職者及び公務災害休業者は定数外とする。
2 管理者は、必要と認める場合に限り、育児休業をしている職員について、定数外とすることができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
○浅川清流環境組合職員定数条例
平成27年7月1日
条例第7号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、浅川清流環境組合の事務局に常時勤務する地方公務員をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、13人とする。ただし、兼任者、併任者、休職者及び公務災害休業者は定数外とする。
2 管理者は、必要と認める場合に限り、育児休業をしている職員について、定数外とすることができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。