○浅川清流環境組合会計管理者事務の専決及び代決規程

平成27年7月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定め、能率的かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(総務課長の専決事項)

第2条 次に掲げるものに係る支出命令の審査及び執行並びに収入命令、精算等の審査については、総務課長の専決事項とする。

(1) 報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)、共済費及び旅費(普通旅費に限る。)

(2) 報償費(賞賜金、買上金を除く。)

(3) 需要費のうち、燃料費、食糧費、電気料、ガス代及び上下水道料

(4) 前号以外の需用費(1件50万円未満のものに限る。)

(5) 役務費(広告料を除く。)、使用料及び賃借料(不動産借上料を除く。)、原材料費並びに公課費

(6) 研修旅費のうち給与払いのもの

(7) 費用弁償のうち宿泊を伴わないもの

(8) 扶助費のうち公共料金の支払に係るもの

(9) 1件50万円未満の委託料

(10) 1件50万円未満の備品購入費

(11) 1件300万円未満の工事請負費

(12) 負担金、補助及び交付金のうち、1件10万円未満の負担金

(13) 償還金、利子及び割引料のうち、還付金及び還付加算金

(14) 資金前渡及び概算払の精算

(15) 誤払金及び過渡金の戻入

(16) 誤納金及び過納金の戻出

(17) 振替収支及び繰替払に係るもの

(18) 歳入歳出外現金

(19) その他会計管理者が特に認めたもの

(専決の制限)

第3条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号の一に該当する場合には、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属するもの

(2) 先例となるもの

(3) 疑義のあるもの

(4) 特に会計管理者の了知を必要とするもの

(5) その他重要と認められるもの

(会計管理者不在の場合の代決)

第4条 会計管理者が不在のときは、その権限に属する事務のうち緊急に処理しなければならない事項については、総務課長が代決することができる。ただし、異例に属するもの又は特に重要なものは、代決することができない。

(総務課長不在の場合の代決)

第5条 総務課長が不在のときは、その専決事項は当該事務を主管する係長(総務課に課長補佐を置く場合には課長補佐)の職にある職員が代決することができる。

(代決後の手続)

第6条 代決をした事務については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ指示を受けた事務又は軽易な事務についてはこの限りでない。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

浅川清流環境組合会計管理者事務の専決及び代決規程

平成27年7月1日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)