○浅川清流環境組合監査委員に関する条例

平成27年7月1日

条例第23号

(通則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれに基づく政令に規定するものを除くほか、浅川清流環境組合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(監査等の通知及び結果に関する報告等)

第3条 監査又は検査を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査又は検査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査又は検査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

2 監査又は検査の結果に関する報告、勧告、意見等を決定したときは、監査委員は、これを速やかに提出し、送付し、通知し、又は公表するものとする。

3 審査の意見を決定したときは、これを速やかに管理者に提出するものとする。

(公表の方法)

第4条 前条第2項に規定する公表は、浅川清流環境組合公告式条例(平成27年条例第1号)により行う。

(庶務)

第5条 文書、公印その他の庶務に関する事務の処理については、浅川清流環境組合の事務局において定められているものの例による。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、監査委員の協議により定める。

この条例は、公布の日から施行する。

浅川清流環境組合監査委員に関する条例

平成27年7月1日 条例第23号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
平成27年7月1日 条例第23号