○浅川清流環境組合議会の定例会の回数に関する条例

平成27年7月1日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により浅川清流環境組合議会の定例会の回数を次のように定める。

毎年 2回

この条例は、公布の日から施行する。

浅川清流環境組合議会の定例会の回数に関する条例

平成27年7月1日 条例第2号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成27年7月1日 条例第2号